屋外広告物等許可申請について
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許可申請について
埼玉県屋外広告物条例は屋外に掲出する広告物の規制を行っており、良好な景観の形成や風致の維持と公衆に対する危害の防止を目的としています。
そのため、屋外に広告物を設置しようとする場合、規模や設置場所等により許可が必要になります。また、屋外広告物を掲出してはいけない場所や規模等もあります。
詳しくは、「埼玉県屋外広告物条例のしおり(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

許可の手続き

提出先
嵐山町役場 まちづくり整備課
正本1部、副本1部
※ 届出書は正本1部で構いません。
送付先 | 〒355-0211 埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030番地1 嵐山町役場 まちづくり整備課 宛 |
その他 | 返信用封筒を同封してください。(副本、手数料の納入通知書、許可証を返送します。) 申請書の訂正がある場合、ご来庁いただく場合がございます。 |

手数料
種類 | 単位 | 手数料 |
---|---|---|
広告塔、広告板(屋上利用広告物、壁面利用広告、突出し広告物を含む) | 1平方メートル | 350円 |
電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告 | 1個 | 350円 |
標識利用広告 | 1個 | 170円 |
アーチ利用広告 | 1基 | 3,500円 |
自転車利用広告 広告宣伝用自動車を利用するもの その他ものもの | 1台 1台 | 2,000円 800円 |
掛看板 | 1個 | 700円 |
広告幕(つり下げを含む) | 1張 | 350円 |
アドバルーン | 1個 | 1,750円 |
立看板 紙製及び布製 上記以外 |
1個 1個 | 170円 350円 |
はり紙 | 50枚 | 350円 |
はり札 | 10枚 | 350円 |
広告旗 | 1本 | 350円 |
- 広告塔、広告板で単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算します。
- はり紙で単位50枚未満のものは、50枚として計算します。
- はり札で単位10枚未満のものは、10枚として計算します。

関係法令に基づく手続き
事項 | 必要な許可等の種類 | 申請書等の提出先・問い合わせ先 |
---|---|---|
道路敷地内で上空を占用する場合 | 道路占用許可(道路法) | 町道:まちづくり整備課 国県道:東松山県土整備事務所 |
設置にあたって道路敷地内を使用する場合 | 道路使用許可(道路交通法) | 小川警察署 |
工作物自体が高さ4mを超える場合 | 工作物確認 (建築基準法) | 川越建築安全センター東松山駐在 指定確認検査機関 |
ネオン管、水素使用のアドバルーン等は「消防法」の規定による届出が必要となる場合 | - | 比企広域消防本部 |
「医療法」「歯科技工士法」「介護保険法」「薬事法」等で記載内容が制限される場合 | - | 東松山保健所 |
農地に関係する場合 | 農地法 | 農業委員会 |
河川に関係する場合 | 河川法 | まちづくり整備課 東松山県土整備事務所 |

申請書
様式

許可申請等に係る添付書類
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)まちづくり整備課都市計画担当
電話: 0493-62-0721
ファクス: 0493-62-0713
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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