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埼玉県最低賃金

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埼玉県最低賃金について

埼玉県最低賃金

埼玉県最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など、雇用形態や呼称、年齢に関係なく、埼玉県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
使用者も、労働者も、必ず確認しましょう。
令和5年10月1日より、最低賃金額が改訂されています。

【改定前】

埼玉県最低賃金
地域別最低賃金最低賃金額(時間額) 改正発行日
埼玉県最低賃金987円令和4年10月1日

【改定後】

埼玉県最低賃金
地域別最低賃金最低賃金額(時間額) 改正発行日
埼玉県最低賃金

1,028円
(引上げ額41円)

令和5年10月1日

なお、特定(産業別)最低賃金についても、令和5年12月1日より、改定されています。
詳しくは以下の添付ファイルをご覧ください。

埼玉県の最低賃金

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最低賃金について

【最低賃金制度】
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

【最低賃金の種類】
各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 
1.地域別最低賃金
産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
2.特定(産業別)最低賃金
特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも
金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されております。

詳しくは、最低賃金に関する特設サイト 最低賃金制度(別ウインドウで開く)賃金引上げ特設ページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)企業支援課商工・観光担当

電話: 0493-62-0720

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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