請願、陳情手続き
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請願
請願は憲法で保障された住民の権利で、どなたでも請願ができます。
請願の要領
- 件名、要旨、理由を簡単に記載し、下記の書式例に準じて作成してください。
- 提出年月日、住所(法人及び団体はその所在地)を記載し、署名または記名押印してください。
- 提出の際、連絡先電話番号(日中に連絡のつく)をお知らせください。
- 数人による請願は、その代表者を決め(外○名)として、別紙に代表者以外の方の氏名・住所をご記入の上、提出してください。
- 請願事項に関する図面や資料は、必要に応じて添付してください。
- 請願は必ず1名以上の紹介議員が必要です。議員の紹介が得られない場合は、陳情書として提出することもできます。
- 請願は、いつでも受け付けておりますが、概ね各定例会の開会前10日までのものはその議会に上程されます。
書式例
取り扱い
請願は、関係する委員会に付託し慎重に審査を行います。その審査の結果を委員長が議会に報告します。
議会では採択、不採択の決定がされます。採択されたものについては、関係機関へ意見書として提出します。
陳情
請願と同様に、要望する行為ですが、法的根拠を持たないため、紹介議員の署名等は必要ありません。
取り扱い
議会運営委員会に諮って、その陳情書の写しを議員に配布します。
ただし、陳情書の提出者が町民または町内の法人である場合は、議会運営委員会に諮り、適当と認められた場合には、請願と同じ取り扱いとします。
個人情報の取り扱い
受理した請願書については、請願者(複数人の場合は代表者)の住所、氏名等が会議録に掲載されます。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)議会事務局
電話: 0493-62-4587
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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