空き地等の適正管理について
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空き地等の適正管理について
除草や樹木の枝払いなど、土地の適正管理をお願いします。
人が住まなくなったり、使用されなくなった土地に雑草や樹木が生い茂り、近隣の住宅や道路を越境するなどの相談が多数寄せられています。
管理不全の土地は、景観を悪化させるだけではなく、衛生面や安全面にも悪影響を与えます。
雑草が生い茂ると、周囲に不快感を与えるだけでなく、夏季には毛虫やハチなどの害虫の発生源となり、冬季は火災発生の原因となり、防犯上も好ましくなく、周囲の方々の健康にも悪影響を及ぼしかねません。
所有者または土地管理者の方は、定期的に除草(年間2回程度)を行い、空き地等の適正管理をお願いします。
雑草が繁茂している状態写真1
雑草が繁茂している状態写真2
空き地の近隣の方へ
空き地を適正に管理する責任は、土地所有者等にあります。
隣同士の問題はたとえ空き地であったとしても、民事の問題をして、原則当事者同士で解決していただくことになります。
所有者等の連絡先をご存知であれば、直接話し合いをお願いします。
隣地の空き地については、民法による民事的手法によることが、一番の解決への近道となります。
※町でも、所有者等に対して「適正管理のお願い」を行うことがありますが、これには強制力はありません。
空き地等と放置することが著しく公益に反する場合(立ち木等の倒壊により公道の通行人に危険がある場合など)は、法的措置をとる場合もあります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)環境課環境担当
電話: 0493-62-0719
ファクス: 0493-62-0713
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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