障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免制度について
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障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免制度
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(障害等について、一定の要件あり)の軽自動車について、納期限までに申請いただくことで、軽自動車税(種別割)の全額減免をしています。
なお、減免車両は手帳をお持ちの方1人につき1台(普通自動車を含む)に限ります。

減免の対象となる軽自動車

軽自動車税(種別割)の減免を受けることができる要件
- 納税義務者及び自動車検査証上の使用者が個人であること。(納税義務者が法人の自動車は減免できません)
- 自動車検査証に「自家用」と表記されていること。
- 障害者の方の通院、通学、通所、生業のいずれかの目的で使用すること。
- 障害者の方が減免の対象なるとなる障害の区分及び級に該当する障害の認定を受けていること。
軽自動車の所有者(納税義務者) | 軽自動車の運転者 |
---|---|
障害者本人 | 障害者本人 または 障害者と同一生計の方 |
障害者と同一生計の家族等 | 障害者本人 または 障害者と同一生計の方 |
障害者本人 (同世帯で運転免許証を所持していない場合) | 障害者を常時介護する方 |

減免の対象となる障害の区分及び級
手帳の種類及び障害の区分 | 減免の対象となる障害の級別 | ||
---|---|---|---|
|
| ||
身 体 障 害 者 手 帳 | 視覚 | 1級から3級または4級の1(4級のうち視力の良い方の眼の視力が0.08から0.1) | |
聴覚 | 2級または3級 | ||
平衡機能 | 3級 | ||
音声機能または言語機能 | 3級(こう頭が摘出された場合に限る。) | ||
上肢(じょうし)※主に手や腕 | 1級または2級 | ||
下肢(かし)※主に足 | 1級から6級 | ||
体幹 | 1級から3級または5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 | 上肢 | 1級または2級 | |
移動 | 1級から6級 | ||
心臓機能 | 1級または3級 | ||
じん臓機能 | 1級または3級 | ||
呼吸器機能 | 1級または3級 | ||
ぼうこうまたは直腸の機能 | 1級または3級 | ||
小腸の機能 | 1級または3級 | ||
肝臓機能 | 1級から3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能または肝臓 | 1級から3級 | ||
戦傷病者手帳 | 身体障害者手帳の減免の範囲に準じる。 | ||
療育手帳 | ⒶまたはA | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級かつ障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受けている方 |
※障害名が「半身不随」の場合など複数の障害がある場合は、障害の区分ごとの級(上肢〇級、下肢〇級など)を確認します。
※障害者の方が施設に入所している場合は、身体障害者手帳1から2級(戦傷病者手帳で準じる場合を含む)の方、療育手帳ⒶまたはAの方、精神障害者保健福祉手帳1級で施設以外の病院で精神通院医療を受けている方が対象となります。

申請手続きに必要な書類
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書(毎年5月上旬発送)
- 納税義務者の印鑑
- 自動車検査証
- 減免対象の車両を運転される方の運転免許証
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
※精神障害者保健福祉手帳で申請される方は併せて自立支援医療受給者証(受給者証の交付を受けていない場合は精神通院医療 を受けていることが確認できるもの)が必要です。

注意事項
- 軽自動車税(種別割)の減免は毎年申請が必要です。
- 減免申請の期限は毎年の納期限日までになります。期限後の申請はできませんのでご注意ください。
- 自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)は県税になるので管轄の県税事務所(別ウインドウで開く)へ問い合わせてください。

その他の減免
次のいずれかの車両については減免が受けられる場合があります。
- 公益のために直接専用する車両
- その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである車両
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
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