【重要】令和4年4月からのもえるごみの分別方法が変更になります
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【重要】令和4年4月からのもえるごみの分別方法の変更について
令和3年11月広報に掲載しました「令和4年4月からのもえるごみの分別方法の変更について」の注意点を取りまとめましたので、ごみ減量化とリサイクルの推進にご協力をお願いいたします。
本事業は、環境への配慮及び既存焼却施設の改修より安価と言う試算を踏まえて実施するものです。町民の皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。
令和4年4月1日からの変更点
品目 | 変更内容 |
---|---|
カーテン・じゅうたんなどの布製品 | 令和4年3月31日まで : 30cm以内に切断すれば、「もえるごみ」 令和4年4月1日から : 「粗大ごみ」として出す。 ※30cm以内に切断しても、「もえるごみ」では出せません。 |
衣類・布類(ハンカチなどの小物) | 令和4年3月31日まで : 30cm以内に切断すれば、「もえるごみ」 令和4年4月1日から : 資源回収「衣類」で出す。 ※30cm以内に小さく切断しても「もえるごみ」では出せません。(布くず) ※30cm以上のものは、「粗大ごみ」で出す。 |
カバンなどの革製品 | 令和4年3月31日まで : 30cm以内に切断すれば、「もえるごみ」 令和4年4月1日から : 「廃プラスチック」で出す。 ※30cm以内に小さく切断しても「もえるごみ」では出せません。 ※30cm以上のものは、「粗大ごみ」で出す |
剪定枝など | 令和4年3月31日まで : 最長辺50cm以内、枝の直径3cm以内で30cm程度の束で出す。 令和4年4月1日から : 最長辺40cm以内、枝の直径3cm以内で30cm程度の束で出す。 ※直径3cmを超える枝は、「粗大ごみ」で出す。 |
「発酵不適物」とは?
プラスチック製品や布類は「発酵不適物」です。
プラスチック製品や布類は、現在の分別方法に従って、「紙・衣類」、「資源プラスチック」、「廃プラスチック」の収集日に出すようにお願いいたします。
具体的な品名など
品名 | 処理の方法 |
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弁当容器 | 軽く洗って資源プラスチックで出す。 |
お菓子などの袋 | 資源プラスチックで出す。 |
洗剤などの容器 | 軽く洗って資源プラスチックに出す。 |
小さなバケツ | 廃プラスチックで出す。 |
賞味(消費)期限切れの食品の容器包装 | 軽く洗って資源プラスチックに出す。(中身はもえるごみ) |
次のものは「発酵不適物」でも例外的に「もえるごみ」として扱います。
次のものは、従来どおり「もえるごみ」で出すことができます。
- 紙おむつなどの衛生用品(汚物は除く)
- アルミホイルや弁当箱などに使用するアルミ容器
- 生ごみまとめるための袋(水切りネットなど)
- 乾燥剤・カイロ・保冷材
- 貝殻類
処理方法の変更に伴うQ&A
処理方法の変更に伴い、皆さまからいただいたご質問をご紹介します。
Q1 切断した衣類は、なぜ「もえるごみ」に出せないのですか?
A1 衣類・布類は、「発酵不適物」となります。切断せずに資源回収(衣類)での分別にご協力をお願いします。
Q2 灰は、「もえるごみ」でよいのですか?
A2 少量の灰(たばこの吸い殻など)であれば、「もえるごみ」としてだすことが可能です。必ず水で湿らせた状態で出してください。なお、 大量の灰は、「搬入禁止物」となります。
Q3 ごみを直接搬入する場合は、小川地区衛生組合に搬入するのですか?
A3 4月以降も従来どおり、小川地区衛生組合への搬入となります。
Q4 廃油(鉱物油)は、「もえるごみ」に出してよいのですか?
A4 食用油以外の油は、搬入禁止物となります。従来の小川地区衛生組合でも同様に搬入禁止となるので、専門業者などに依頼してください。
Q5 ペットのトイレ用の砂は、「もえるごみ」として扱うことができますか?
A5 「もえるごみ」で出すことが可能です。
Q6 下着類は、「もえるごみ」として出せないのですか?
A6 原則「衣類」で出すことになります。一度洗濯をしてから出してください。なお、他人に見られたくない場合などは、「もえるごみ」として出すことも可能です。
Q7 食べられなくなった食品はどのようにすればよいのですか?
A7 「食品を包装しているプラスチック(資源プラスチック)」と「食べられなくなった食品(生ごみ)」 の分別をお願いします。
Q8 「もえるごみ」の指定袋は、使うことができなくなるのですか?
A8 「もえるごみ」の指定袋は、処理工程で除去することができますので、今までどおり使用できます。
Q9 汚れた雑巾(布類)は「もえるごみ」で出すことできるのですか?
A9 布類は、発酵不適物となっていますので、「もえるごみ」で出すことができません。今後は小川地区衛生組合への直接持込みにより処理をお願いします。また鉱物油で汚れたものも同様に処理してください。
このほか分別について確認したい場合は、問い合わせてください。
また、処理施設の故障の原因になるなどの理由から搬入を禁止している品目があります。詳細については、広報11月号や「【重要】令和4年4月から「もえるごみの処理方法が変わります。」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
「粗大ごみ」の処理については、直接持ち込み方式(50キロ未満無料)(別ウインドウで開く)、戸別収集方式(有料)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)環境課環境担当
電話: 0493-62-0719
ファクス: 0493-62-0713
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