町県民税の非課税対象者
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町県民税の非課税対象者について
町県民税は、均等割と所得割からなっています。均等割は5,000円(町民税3,500円、県民税1,500円)、所得割は前年所得に対して10%(町民税6%、県民税4%)の税率で計算をします。ただし、以下に該当する方は均等割や所得割がかかりません。
非課税になる方(所得割・均等割の両方がかからない方)
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が下記の表の金額以下の方
扶養の有無 | 前年中の合計所得金額 |
---|---|
同一生計配偶者および扶養親族なし | 280,000円+100,000円 |
同一生計配偶者または扶養親族あり | 280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+100,000円+168,000円 |
※扶養親族には、16歳未満の扶養親族も含みます。
所得割がかからない方(均等割のみ課税される方)
- 前年中の総所得金額等が下記の表の金額以下の方
扶養の有無 | 前年中の総所得金額等 |
---|---|
同一生計配偶者および扶養親族なし | 350,000円+100,000円 |
同一生計配偶者または扶養親族あり | 350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+100,000円+320,000円 |
※扶養親族には、16歳未満の扶養親族も含みます。
(注)同一生計配偶者とは
同一生計配偶者とは、配偶者の中で以下のすべてに該当する方を言います。
- 前年12月31日(年の途中で亡くなった場合には、亡くなった日)の現況において、生計を一にしている方
- 前年の合計所得金額が48万円以下
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないまたは白色申告者の事業専従者ではない方
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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