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立竹木適正管理月間について

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11月から翌年2月までの期間を立竹木適正管理月間とします。

所有地から生える立竹木等の管理について

役場には毎年に次のようなご相談が多数寄せられています。

  • 隣地に生えている木の枝が自分の土地に張り出し、枝が家屋に接触し傷がつきそうである。
  • 雑草が伸び放題になっており、害虫が発生し困っている。
  • 冬場の枯草火災が心配である。
  • 木の枝等が道路にはみ出し、通行の妨げになって困っている。

原則として土地所有者以外の人が無断で剪定・伐採はできません。

樹木等の植物も個人の財産であり、管理責任は土地所有者にあります。

原則として土地所有者以外の人が剪定・伐採をすることはできません。(民法第233条)

町であっても同様で通報によって、私有地に生えている樹木や雑草を町が強制的に剪定・伐採はできません。

もしできるのであれば、まず土地所有者もしくは居住者と話し合いをしてください。もし個人での話し合いが難しい場合は地元行政区で問題を共有して解決にあたるのも一つの手段となります。

※町でも、所有者等に対して「適正管理のお願い」をすることがありますが、これには強制力はありません。

土地を所有されている方へ

所有している土地で工作物や樹木等植物の管理に瑕疵があることによって他人に損害を与えてしまうと、賠償責任に問われる可能性があります。そのため、日頃より所有する土地の管理を適切に行い、トラブルを未然に防ぐように努めてください。(民法第717条、道路法第43条)

自動車や歩行者が安全な通行を確保するために樹木等が道路上に入ってはいけない空間を定めるものを建築限界といい、道路構造令第12条に規定があります。車道部の場合は車道と私有地との境界から高さ4メートル50センチ、歩道部の場合は歩道部と私有地との境界から高さ2メートル50センチの範囲内に樹木等が張り出すと建築限界を犯している場合があります。

ご自身で剪定や伐採作業を行う際には、通行する車両や歩行者の安全を配慮していただき、上空に電線等がある場合は、必ず作業前に東京電力パワーグリッド(株)や東日本電信電話(株)などの管理者への連絡をしてください。

雑草や樹木等の草刈り、剪定をご自身での作業が困難で依頼する業者に心当たりがない方は環境課までご相談ください。

関係法令

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

お問い合わせ

環境課 環境担当
電話: 0493-62-0719
ファクス: 0493-62-0713

まちづくり整備課 
電話:0493-62-0721
ファクス:0493-62-0713


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