補装具・日常生活用具の給付
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6457
身体障害者(児)補装具の交付・修理
身体障害者(児)の身体の欠損または身体の機能の損傷を補い、日常生活または職業生活を容易にするために補装具の交付と修理を行っています。利用者負担は1割負担(所得に応じて一定の負担上限あり、非課税世帯は無料です。
※購入後の申請は受け付けられませんので、あらかじめご相談ください。
対象 | 種目 |
視覚障害者(児) | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害者(児) | 補聴器 |
肢体不自由者(児) | 義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字状、棒状のものを除く)、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置 |
肢体不自由児 | 排便補助具、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具 |
身体障害者(児)日常生活用具の給付
在宅の重度障害者(児)に対し、日常生活を容易にするため、重度障害者用具の給付または貸与を行います。障害の等級によって給付・貸与が異なります。利用者負担は1割負担(所得に応じて一定の負担上限あり、非課税世帯は無料です。
※購入後の申請は受け付けられませんので、あらかじめご相談ください。
日常生活用具の種類
盲人用時計、視覚障害者用ポータブルレコーダー、電磁調理器、聴覚障害者用通信装置、移動・移乗支援用具、ストマ用装具、紙おむつ等
申請の手続きに必要なもの
障害者手帳、見積書(業者から取り寄せたもの)、印鑑
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)福祉課社会福祉担当
電話: 0493-62-0716
ファクス: 0493-62-0713
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます