嵐山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を始めました
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嵐山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
嵐山町では、令和5年(2023年)3月1日から「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始しました。

パートナーシップ・ファミリーシップとは
一方または双方が性的少数者であるお二人が、お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを約束した二人。また、パートナーシップの関係にある方に未成年のお子さんがいる場合、その子を養育すると約束した家族をファミリーシップと言います。

宣誓することができる人
以下のすべての要件を満たす方です。
- 一方または双方が性的マイノリティであること。
- 成人(満18歳)に達していること。
- 町内在住者、もしくは町内に転入を予定していること。
- 近親者(直系の叔父、叔母、甥、姪など)でないこと。ただし、養子縁組により近親者になった場合を除く。
- ほかの方とパートナーシップ・ファミリーシップの関係、婚姻関係にないこと。
- ファミリーシップ宣誓の場合、パートナーシップにある方の一方または双方の未成年の子(18歳未満)と生計を同一にしていること。

宣誓に必要な書類
- 住民票の写しまたは住民票記載事項
- 現に配偶者がいないことを証明する書類
- 本人確認書類

手続きの流れ
- 希望日の1週間前までに予約してください。(宣誓日時がご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。)
- 宣誓できる日は、祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。
- 予約した日時に必要書類をお持ちになり、お二人で地域支援課へお越しください。
- 提出書類により要件を満たしていることを確認し、本人確認を行います。
- 提出いただいた書類を確認し、要件を満たしている場合にはパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書を後日、郵送または窓口で交付します。
- 町内への転入予定の場合は、転入後の住民票の写し等を提出していただいた後、証明書等を交付いたします。

行政サービスにおける利用(同一世帯に限る)
- 住民票の写しの交付(委任状なしでの交付が可能です。)
- 税務証明書の発行(委任状なしでの発行が可能です。)
- 国民健康保険制度の各種申請の受付 など
今後も利用できる行政サービスが増える際には、随時ホームページに掲載いたします。

関係書類
嵐山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 要綱
嵐山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 様式
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)地域支援課人権・安全安心担当
電話: 0493-62-2152
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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