令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
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森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人の町・県民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
個人の町・県民税、森林環境税は、前年中(前年1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
個人の町・県民税、森林環境税は、前年中(前年1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
個人の町・県民税均等割及び森林環境税について
個人の町・県民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
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関連情報
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
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