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ごみに関する質問について

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ごみに関する質問

ごみに関する質問について取りまとめをしましたので、参考としてください。

Q1 ごみはどこに出せばいいのですか。

A1 町では世帯ごとに集積場は指定していません。集積場は地域住民により管理されておりますので、お住いの地区の代表者に問い合わせてください。また、集合住宅にお住まいの方は、管理会社に問い合わせてください。

Q2 ごみ集積場の管理はだれがするのですか

A2 ごみ集積場は地区の方々が管理していますので、実際に集積場を利用している方が管理をしています。

Q3 ごみ集積場の設置場所の変更はできますか。

A3 ごみ集積場の新設や移動などは、地域の方々と協議する必要がありますので、行政区長と相談をお願いします。ごみ集積場設置基準がありますので、基準に沿った集積場の新設や移動をお願いしています。

Q4 収集時間の変更はできますか

A4 町では町内を2区分に分けて収集業者に委託をしております。収集業者が収集ルートを設定して町内全域の収集を行っておりますので、個別に収集ルートを変更することはできません。また、その日の収集量、交通事情などにより収集時間が変更することもありますので、指定された日の午前8時までに必ず出してください。

Q5 ごみは何時までに出せばいいのですか

A5 ごみ収集は、品目によりルートを決めて収集をしています。収集後にごみを出してしまうとごみが回収されないため、集積場に残ってしまい、次の日のごみ出しに支障がでます。その他の方々への迷惑となりますので、必ず午前8時までに集積場にお出しいただき、取り残しされたごみを出された方は、責任をもって持ち帰り、次の収集日に出してください。また、夜間に出すと小動物などに集積場を荒らされる恐れがあるため、夜間にごみを出さないようにしてください。

Q6 町外に転出後もごみを直接持ち込みすることができますか

A6 嵐山町内で出たごみであれば、小川地区衛生組合に直接持ち込みすることができます。直接持ち込みするには、「搬入申込書に環境課の確認印」が必要になります。お手数ですが、搬入日当日に環境課までお越しいただき、「嵐山町内の住所がわかるもの」「写真付きの本人確認書類(運転免許証など)」を持参してください。持込者と持ち込むものの確認等を行ったあとに確認印を押印しますので、押印されたものを衛生組合受付に提出してください。

Q7 外国人向けの分別カレンダーはありますか

A7 申し訳ありせんが、外国人用のカレンダーはございません。カレンダーや分別に関する内容はホームページに掲載されておりますので、ホームページ内にある翻訳機能ができます。町では翻訳内容について一切責任は持てませんので、ご了承の上翻訳サービスをご利用ください。

Q8 現在町外に住んでいるのですが、嵐山町にある実家の粗大ごみを処分するにはどうすればいいですか

A8 一度環境課にご相談をください。搬入日当日に「嵐山町内の住所がわかるもの(水道の検針票や電気量の明細書など)」「搬入する方の写真付きの本人確認書類(運転免許証など)」をご持参ください。聞き取り調査を行い、確認ができましたら、搬入申込書に確認印を押印しますので、押印された搬入申込書を衛生組合の受付に提出すれば、搬入することができます。

Q9 自治会に加入しないとごみ集積場にごみは出せないのですか

A9 町民であれば、ごみ集積場にごみを出すことができます。集積場は利用する方々で管理していますので、トラブルにならないよう近所の方にご確認をしていただいてからごみを出すようにしてください。

Q10 ごみカレンダーはどこでもらえますか

A10 環境課窓口、ふれあい交流センターに置いてありますので、ご自由にお持ちください。また、ホームページにも掲載がされていますのでご利用ください。新年度のカレンダーは毎年3月1日以降に全戸配布をしており、集合住宅には、管理会社を通じて配布をお願いしております。

Q11 なぜ分別をしないといけないのですか

A11 ごみの減量と資源物の有効利用が主な目的です。嵐山町のごみ処理は小川地区衛生組合で処理しており、品目により処理方法が異なることや資源物を資源化をするためです。また、小川地区衛生組合の運営は、主に構成町村(小川町、嵐山町、滑川町、ときがわ町、東秩父村)の負担金で運営されており、各町村のごみ搬入量に応じて決定していますので、ごみを減らし、資源物を売却することで町の負担を軽減し、循環型社会に貢献することができます。

Q12 ごみを不法投棄されてしまったのですが、どうしたらよいでしょうか

A12 私有地にごみを不法投棄されてしまった場合は、廃棄物処の処理及び清掃に関する法律第5条の規定により、不法投棄者がわからないまたは見つからないときは、土地所有者・管理者が自らの責任で処理しなければなりません。不法投棄は犯罪ですので、警察に通報していただくとともに不法投棄されないように土地の適切な管理をお願いします。不法投棄対策の看板なども設置できますので、環境課にご相談ください。また道路などの公共用地に不法投棄されているときは、町で回収しますのでご連絡ください。

Q13 ごみの中に貴重品が入れてしまったが、探すことはできますか

A13 一度収集車で収集してしまったものは、探し出すことはできません。ごみを出すときは貴重品が入らないように注意してください。

Q14 引っ越しでごみが大量に出るが、集積場に出してもいいでしょうか

A14 集積場の大きさによっては。多量にごみを集積場に出すとその他の方々がごみを出すことができなくなる恐れがあります。大量にごみが発生する見込みがあるときは、計画的に集積場に出してください。多量ごみを出すときは、小川地区衛生組合への直接搬入も検討してください。

Q15 集積場にあるごみに赤シールが貼付されいるものがあります。

A15 ごみの分別がされていないものや収集日が違う日に出されているものや粗大ごみとなるものに収集運搬業者が違反シールを貼付しています。違反シールが貼付されたごみを出した方は、適切に分別した後に決められた収集日に再度出してください。また、出された方が回収しない場合、すぐに回収してしまうと同じ事を繰り返すことが考えられることから周知をするため、一定期間は、そのまま集積場に置いておき、経過観察をしていただければと思います。

Q16 ゴムホースを処分するにはどのようにしたらよいですか

A16 ゴムホースは「長尺物」であり、40センチ以下に切断すれば、廃プラスチックの日に集積場に出すことができます。また粗大ごみで出す場合も40センチ以下の切断が必要です。

※「長尺物」とは、ホースやロープなどの一つの寸法が長いものとしています。

Q17 回収される品目と回収されないものがあるのですか

A17 複数の品目を収集する日は、品目ごとに収集車が異なるため、収集時間も異なります。集積場にごみや資源物が残っていたとしても、片方の品目はすでに収集済みの場合もあります。まだ収集されていないと思い込み午前8時以降に出してしまうと収集されない問題も発生しますのでごみは午前8時までに出していただくようお願いいたします。

Q18 よく町内を巡回している不用品を回収業者を見かけますが、不用品を出してもいいですか

A18 巡回をしている不用品回収業者は無許可の業者です。嵐山町から出る家庭ごみを収集することができません。古物商許可や産業廃棄物処理業の許可、他の市町村の一般廃棄物処理業の許可を持っていても収集することができません。無許可の不用品回収業者に出すと高額な費用を請求されたり、トラブルとなることがありますので、必ず嵐山町の一般廃棄物処理業の許可を持っている業者にご相談ください。

Q19 町で収集できないごみを処分するにはどうすればいいですか

A19 販売店などにご相談するかまたは町の許可業者にご相談ください。また機械油は他のものに染み込ませてしまうと処理ができなくなりますのでご注意ください。農業用ビニールは年1回収集する機会がありますのでその機会に処分をしてください。

Q20 紙類、段ボール、新聞などの資源物を出したいのですが収集日当日の天気が雨予報ですが集積場に出せますか

Q20 雨天でも収集します。ただし、雨に濡れてしますとリサイクルできなくなりますので、どうしても出さなければならないときは、透明な袋に入れて、雨に濡れないようにしてから集積場に出していただくか、次回の収集日まで保管してください。

Q21 ペットボトルを出すときの注意点はありますか

A21 ペットボトルを出すときは次の作業をしてください。(1)キャップは取り除く。(2)ラベルを取る。(3)軽く水洗いする。(4)ペットボトルを潰す。ペットボトルはつぶさないと体積があるので回収かごに入りきらなくなってしまうため、一度の多くのペットボトルを運ぶために4点の作業をしてから出していただきますようご協力をお願いします。

Q22 祝日にごみの収集はありますか

Q22 年末年始を除いた祝日もごみ収集しています。収集日等は、ごみ・資源分別収集カレンダーでご確認ください。また、小川地区衛生組合への直接持込みは土・日・祝日の受入れをしておりませんのでご注意ください。

Q23 汚れた雑巾や布類は、どのように処分すればいいのですか

Q23 令和4年4月からもえるごみの処理が「乾式メタン発酵処理」に変更になったことに伴い、布製品は「発酵不適物」となり、もえるごみでは出すことができません。大変申し訳ありませんが、小川地区衛生組合に直接持込みにより処理をお願いします。油で汚れたものも同様に処理してください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)環境課環境担当

電話: 0493-62-0719

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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