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犬や猫のマイクロチップ登録制度の義務化(令和4年6月1日より)

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マイクロチップ登録制度

ブリーダーやペットショップ等から購入した場合

令和4年6月1日からブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫は、マイクロチップを装着することが義務化されました。

ブリーダーやペットショップなどで購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、新たに飼い主になる方は、飼い主情報の変更登録が必要になります。

譲り受ける等した犬や猫にマイクロチップが装着されていなかった場合

知人や保護団体から譲り受けたり、拾った犬や猫にマイクロチップが装着されておらず、新たに飼い主が動物病院等で装着した場合には、飼い主情報の新規登録が必要になります。

販売業者(ブリーダー・ペットショップなど)以外から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、犬や猫が迷子などになり飼い主と離ればなれになった場合にマイクロチップが装着されていると飼い主の元へ返還できる可能性が高くなりますので、できるだけマイクロチップを装着するように努めてください。(努力義務)

申請先

公益社団法人日本獣医師会(環境大臣が指定した指定登録機関)へ申請してください。

【注意】マイクロチップの登録申請は、町では受け付けることができません。

申請は、犬と猫のマイクロチップ情報登録(別ウインドウで開く)(環境省ホームページ)から申請してください。

マイクロチップ情報登録に関するページ

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)環境課環境担当

電話: 0493-62-0719

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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