情報公開制度とは
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情報公開制度は、町民の皆さんの知る権利を保障し、町が持っている情報(公文書)を公開する制度です。これにより、町民の皆さんに町の仕組みや仕事の内容を知っていただき、開かれた町政の実現を図り、町政に対する理解と信頼を高め、町政参加の促進に努めるものです。

請求できる人は
「何人(なんびと)」でも(どなたでも)請求できます。

請求できる公文書とは
平成13年10月1日以降に町(実施機関)の職員が職務上作成し、または、取得した文書、図面若しくは磁気テープその他これに類するものから出力し、若しくは採録されたもので、決裁または供覧の手続きが終了し、以下の実施機関が管理しているものです。
- 町長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会

公開請求の手続と方法
公開請求は、必要事項を記載した請求書を実施機関(総合窓口総務課)に提出して行います。電話や口頭による請求や、定められた様式によらない請求は認められません。ただし、定められた様式を郵送またはファクスにて請求されたものは認められます。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

請求者への決定通知
請求者に対する公開の可否の決定は、開示請求があった日から15日以内に行うものとし、決定は文書により請求者あて行います。なお、やむを得ない理由があるときは期間の延長ができるものとします。

公開の方法
公開の日時及び場所は、請求者の都合等を勘案の上、公開決定の日以降できるだけ早い日時を指定するものとします。

費用負担
情報の公開に係る手数料は、無料とします。ただし、写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び郵送に要する費用については、実費を負担していただきます。
(複写機により用紙に複写したもの:白黒コピー10円/1枚、カラーコピー50円/1枚)
(電磁的記録を印刷物として用紙に出力したもの:白黒コピー10円/1枚、カラーコピー50円/1枚)
(電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したもの:実費相当額)

公開できないことがある文書
- 法令または条例の規定に基づき、公開することができないとされている情報
- 各大臣等から指示のあった情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもの
- 法人等に関する情報であって、社会的地位が損なわれるもの
- 町の事務事業に支障をきたすと認められる情報
- 意思決定過程に関する情報
- 国等との協力関係等に関する情報
- 公共の安全と秩序の維持に関する情報

条例

情報公開制度運用状況
- 運用状況は、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)総務課庶務・人事担当
電話: 0493-62-2151
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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