令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)について
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令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)を支給します
嵐山町では、国の「低所得者支援及び定額減税を補足する給付について」(令和5年12月14日)の趣旨を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯または令和5年度住民税非課税世帯で、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して「こども加算」を給付する事業を実施いたします。
対象となる世帯
令和5年12月1日時点で嵐山町に住民登録がされており、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯または令和5年度住民税非課税世帯で、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯
※世帯員全員が住民税課税者の扶養親族である場合を除きます。
※世帯主が18歳以下の児童本人である単身世帯は対象となりません。
通知について
対象世帯には町から令和6年6月12日に支給申込書または確認書を発送いたしました。
返送期限は令和6年7月31日です。
支給申込書が届く世帯
「令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(追加分)」(1世帯あたり7万円)及び「令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯への給付」(1世帯あたり10万円)を嵐山町から支給済みの世帯。
支給申込書に記載の口座に振り込みますので、変更のない場合は返送不要です。
確認書が届く世帯
「令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(追加分)」(1世帯7万円)及び「令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯への給付」(1世帯あたり10万円)を嵐山町から支給されていない世帯。
確認書が届きますので記載内容を確認の上、返送してください。
加算児童が追加される場合
同一世帯で令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる場合や、単身で寮に入っているなど、扶養しているが別世帯となっている18歳以下の児童がいる場合は、送付された支給申込書または確認書に対象児童を記入して提出してください。
給付額
児童1人につき5万円
振込日
令和6年8月15日以降
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)福祉課社会福祉担当
電話: 0493-62-0716
ファクス: 0493-62-0713
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