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道路に段差解消(乗り入れ)ブロック等を設置しないでください

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道路に段差解消(乗り入れ)ブロック等を設置しないでください

ご自宅や駐車場に車両で出入りしやすいように出入口前の道路上に段差解消(乗り入れ)ブロックや鉄板等を設置することは、禁止されています。

道路を走行する自転車やバイクの転倒事故が発生するおそれがあるほか、歩行者にとっても危険です。また事故が発生した場合には、物件の設置者(所有者または使用者)に損害賠償責任が及ぶことがあります。

道路上の排水機能を損ねるため、道路冠水の原因になることもあります。

段差解消ブロック等を設置されている場合は、速やかに撤去してください。


段差の解消は切り下げ工事を行ってください

ご自宅や駐車場と道路との段差を解消するには、道路法第24条に基づく手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を行っていただくことになります。費用については自己負担となります。

道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。


参考(関係法令)

道路法第32条(道路の占用の許可)

道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

1、電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

2、水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

3、鉄道、軌道その他これらに類する施設

4、歩廊、雪よけその他これらに類する施設

5、地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設

6、露店、商品置場その他これらに類する施設

7、前各号に掲げるものを除く外、道路の構造または交通い支障を及ぼす虞のある工作物、物件または施設で政令で定めるもの

⇒ 乗り入れ(段差解消)ブロックは本条における許可物件に該当しません。

 

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

1、みだりに道路を損傷し、または汚損すること。

2、みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)まちづくり整備課道路担当

電話: 0493-62-0721

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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