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第三者(法人等)による住民票・戸籍請求について

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法人等の第三者は、住民基本台帳法第12条の3第1項および戸籍法10条の2第1項に基づき、正当な理由がある場合に限り、住民票や戸籍の証明を交付請求することができます。

戸籍証明書の第三者請求の要件

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

 ※請求時に理由を具体的に明示していただく必要があります。

  偽り、その他不正な手段により、住民票の写し等の交付を受けたときは、法律により罰せられます。

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
  • 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、企業年金等の支払いのために所在のわからない契約者、年金受給者等の住民票を請求する場合

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
  • 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合

詳しくは、こちらのリンク戸籍ABC(法務省ホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。


手数料

各種手数料については、こちらのリンク(別ウインドウで開く)をご覧ください。

請求に必要なもの

法人、個人が請求する場合

窓口で請求の場合

1.請求書

 請求書の記載事項

 【請求者が法人の場合】

 ・法人等の名称、所在地、代表者氏名、連絡先

 ・法人印または代表者印(支所・支店・営業所等にあっては、支社長印・支店長印・店長印または営業所長印)

 ・請求担当者の住所、氏名


 【請求者が個人の場合】

 ・請求者の住所、氏名、連絡先

 ・請求目的(具体的に記入してください)

 ・住民票の写しの請求の場合 → 対象者の氏名、住所、生年月日

 ・戸籍関係証明書の請求の場合 → 対象者の氏名、生年月日、本籍、筆頭者

 ・必要な書類の種類と通数


 ※交付できる住民票の写しは、原則、本籍・世帯主との続柄は省略となります。


2.請求者の本人確認書類

 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など

 本人確認書類については、こちらのリンク(別ウインドウで開く)をご覧ください。


3.請求理由を確認することができる書類・資料等

 ・契約関係、契約日、内容、金額等が確認できる本人自署の契約書もしくは申込書、不在配達郵便物等

 (インターネット申込み等で契約書の写しがない場合は、出力資料にその旨を記載し、法人名および社印を押印し、

 「契約内容に相違ない」旨を記載してください。)

 ・債権者の相続人の戸籍などが必要な場合は、その原因、相続関係がわかる書類(債務者の死亡記載のある除票のコピー、相続関係がわかる戸籍など)

 ・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合、手続きの内容および提出先から証明を求められる具体的な内容が確認できる資料

 ※契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、さらに債権譲渡契約書の写し、または業務委託契約書の写しなどの添付が必要です。


4.権限確認書類(請求者が法人の場合)

 【法人代表者が請求する場合】

 代表者事項証明書、法人登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

 【担当者が請求する場合】

 次のいずれか1点

 ・社員証

 ・職員証

 ・社名の入った健康保険証

 ・在職証明書

 ・法人代表者からの委任状

 ※名刺は社員証とみなしません。


郵送で請求する場合

「窓口で請求する場合」の1から4のほかに、下記の書類をお送りください。なお、2から4の書類については、コピーを添付してください。

 ※4.権限確認書類のうち、「法人代表者からの委任状」は原本を添付してください。

 ※健康保険証のコピーを添付する際は、被保険者等の記号・番号および保険者番号は、黒塗りしてください。

5.手数料:定額小為替(郵便局で購入できます。)

6.返信用封筒:送付先を記入し、切手を貼りつけたもの

7.請求者が法人の場合、送付先(営業所、事務所等の所在地)が確認できる書類のコピー

  次のいずれか1点

・法人登記簿または登記事項証明書

・官公署が発行した許可証

・個人事業主の場合は、税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容のわかる資料(パンフレット)

・法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの

特定事務受任者が請求する場合

窓口で請求する場合

1.所属する会が発行した「統一請求書」

 必要事項を記入し、資格者の職印を押印したもの

2.請求者の本人確認書類

 ◎特定事務受任者本人が請求する場合

 特定事務受任者であることを証する書類(特定事務受任者の氏名、登録(会員)番号、事務所の名称および所在地、発行主体が記載された顔写真付き資格者証)

 または、官公署発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 ◎特定事務受任者の事務補助者が請求する場合

 事務補助者であることを証する書類(補助者の氏名、補助者を使用する弁護士等の氏名、(または、補助者の属する弁護士等の事務所の名称)、

 事務所の名称および所在地、発行主体が記載された顔写真付き補助者証)

 または、特定事務受任者からの委任状と官公署発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

郵送で請求する場合

「特定事務受任者が請求する場合、窓口で請求する場合」の1と2のほかに、下記の書類をお送りください。なお、2.請求者の本人確認書類については、「特定事務受任者本人が請求する場合」の書類のコピーを添付してください。

4.手数料:定額小為替(郵便局で購入できます)

5.返信用封筒:送付先(事務所の所在地)を記入し、切手を貼付したもの

請求の際にご注意いただくこと

・本人確認のための証明書は写しを取らせていただく場合がございます。

 また、郵送による請求の場合に、お送りいただいた本人確認等のための書類のコピーは返却しません。

・請求理由や確認のための資料の内容によっては、請求に応じられない場合があります。

・確認のため、事務所などへ電話をさせていただく場合があります。

・インクが消えない筆記具を使用してください。

送付先

(郵便番号) 355-0211

(住所)   埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030番地1

(電話番号) 0493-62-2154

(担当課)  町民課 戸籍・住民担当

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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