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「り災証明書(被災証明書)」の発行について

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り災証明書(被災証明書)について

税務課では自然災害により家屋等が被災した場合、被災者が被災家屋等の保険請求、あるいは所得税、町県民税の雑損控除を受けるために必要な「り災証明書(被災証明書)」の発行を実施しています。

1 証明の対象となる災害

暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火など

※落雷は、他の自然災害と違い、損害の状況が判断しづらく、家電製品等では故障の原因が落雷によるものかどうかについて、町で判断できません。さらに、落雷の発生日時や発生場所を特定し、その事実を把握することが困難であるため、町が証明書を発行するために必要な基本的確認行為を行うことができません。このため、町では落雷によるり災証明の発行業務は行っておりませんので、ご了承ください。

2 「り災証明書(被災証明書)」の発行

申請に必要なもの

  1. り災証明書交付申請書または被災証明書交付申請書
  2. 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  3. 代理人が申請する場合は委任状
  4. 被害状況が確認できる写真(写真がない場合は修繕工事の見積書など)

 ※手数料は無料

「り災証明書」の発行

 「り災証明書」は、住家の被害程度を証明します。※「住家」とは、現実に居住のために使用している建物のこと。

 「り災証明書」の発行には、現地調査を実施する必要がありますので、ご了承ください。

り災証明交付申請書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

「被災証明書」の発行

「被災証明書」は非住家(物置、店舗)及び動産に被害が生じた旨、被災者から届出があった事実を証明するものです。原則として現地調査は行いません。

被災証明書交付申請書

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3 固定資産税の減免について

現地調査の結果、課税している家屋の被害が一定の基準を満たす場合は、固定資産税の一部が減免されます。

減免の要件などの詳細については、窓口にて問い合わせてください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当

電話: 0493-62-2153

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!