個人住民税における定額減税について
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わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
※定額減税を含む「地方税法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第4号)は、国会における審議を経て、令和6年3月28日に可決、成立しました。

定額減税の対象者
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の住民税所得割の納税義務者
※均等割のみ課税される方は、定額減税の対象となりません。

減税額
個人住民税に係る減税額は、以下の金額の合計となります。
- 納税者本人 1万円
- 控除対象配偶者および扶養親族 1人につき1万円
ただし、これらの合計額が所得割額を超える場合、所得割額が限度額となります。
また、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合(合計所得金額が1,000万円を超える方)は、令和7年度の住民税において1万円の定額減税が行われる予定です。

扶養親族の申告における注意点
上記の減税額の計算における扶養親族とは、年末調整または確定申告等において扶養親族として指定されている方となります。
特に16歳未満の扶養親族については、現行の税制において扶養控除額が0円となっており、所得税額および住民税額に影響しないことが多いため、源泉徴収票や確定申告書への記載をされていない場合があります。
定額減税額の人数計算に疑義がある場合は、令和5年分の源泉徴収票や確定申告書をご用意の上、嵐山町役場税務課まで問い合わせてください。

定額減税の実施方法

給与所得に所得に係る特別徴収(給与からの天引き)の場合
令和6年6月分の特別徴収(給与天引き)を行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で特別徴収(給与天引き)を行います。
ただし、定額減税の対象とならない方は、従来通り令和6年6月から令和7年5月までの12分割で徴収を行います。

普通徴収(納付書や口座振替による納付)の場合
第1期分の納付額より定額減税を行い、減税しきれない額がある場合は、第2期分以降の納付額より順次減税を行います。

公的年金等所得に係る特別徴収(年金からの天引き)の場合
令和6年10月分の年金からの徴収分より定額減税を行い、減税しきれない額がある場合は、令和6年12月分以降の年金からの徴収分より順次減税を行います。

その他
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての税額控除が適用された後の所得割額から減税されます。
- 公的年金所得にかかる令和7年度の仮特別徴収額(令和7年4月・6月・8月)の算定基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税「前」の額となります。
- 定額減税額が所得割額を上回る場合は、別途給付金が支給されます(調整給付)。給付金についての詳しくは、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
- 所得税(国税)における定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
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