地域計画について
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地域計画

地域計画とは
地域計画とは、地域の農業者が協議してつくりあげる未来の設計図です。令和7年3月末までに策定することが義務付けられています。(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の改正(令和5年4月施行)を受け、「人・農地プラン」から「地域計画」へと名称が変わりました。)高齢化や人口減少の本格化を見据えて、地域農業をどのように維持・発展させていくかなど、地域での話し合いによりつくりあげていく計画です。

注意点
令和7年3月末で農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画(利用権設定)では新たな貸借契約ができなくなり、農地法と農地中間管理事業の推進に関する法律の2種類になります。
また、令和7年4月から農地中間管理事業の推進に関する法律による貸借契約ができるのは地域計画の目標地図に位置づけられた者のみとなります。(目標地図に位置付ける者は、随時追加・変更することができます。)

協議の場の結果
農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき協議の場の結果について公表します。

地域計画の広告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき地域計画を公表します。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)農政課農業振興担当
電話: 0493-59-6671
ファクス: 0493-62-0711
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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