居宅介護事業所が行う介護予防支援の指定
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介護保険法の一部改正により、令和6年4月1日から居宅介護支援事業者は介護予防支援の指定を受けることができます。この指定を希望する居宅介護支援事業者は、注意事項等を確認の上、新規指定申請を行ってください。
申請期限
開設予定日の前々月末日まで
申請書類
嵐山町から指定を受けている居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定申請をする際、次の書類を提出してください(既に居宅介護支援事業所として提出している事項に変更がない場合)。
なお、既に提出している事項に変更がある場合は、該当の書類を提出する必要があります。ご不明な点がありましたら、問い合わせてください。
- 【様式第1号】指定申請書、付表
- 【様式第1号関連】別添
- 【標準様式6】誓約書
- 【別紙1-2-2】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護予防支援事業所の指定に関する様式ダウンロード
指定に関する様式
参考・標準様式
指定申請に関する注意事項
- 居宅介護支援事業所の指定を受けていること
- 管理者が主任介護支援専門員であること
- 当該指定に係る事業所ごとに1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を確保すること(人員基準を満たしていること)
- 介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は実施不可
- 介護予防支援の指定を受けても、引き続き、地域包括支援センターからの委託を受けることは可能
- 嵐山町の指定介護予防支援事業者として担当できる対象者は嵐山町の被保険者(他市町村に住所のある嵐山町の住所地特例適用被保険者を除く。)である要支援者及び嵐山町に住所のある他市町村の 住所地特例適用被保険者である要支援者のみ
- 「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」へ変更になる場合は、地域包括支援センターと利用者との契約及び地域包括支援センターと事業所との委託契約が必要
参考
参考資料
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お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)長寿生きがい課長寿生きがい担当
電話: 0493-62-0718
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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