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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請について

未登録の自動車、自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を新規登録や継続検査等のため、陸運局等へ回送する場合などに運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可するものです。

臨時運行許可の対象となるもの

・車検のための回送

・登録のための回送

・封印取付けのための回送 など

申請を許可できないもの

・自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の有効期限が切れている

・出発地、経由地、目的地が明確でない

・嵐山町を経由しないもの

・荷物の輸送や、単に車を移動させるだけの目的(展示場への回送や私用で乗るなど)

申請に必要なもの

1 自動車臨時運行許可申請書(町民課窓口にあります)

2 自動車車検証など(自動車の車名、形状、車台番号が確認できる書類)

3 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書原本(保険期間が許可期間中有効なもの) 

4 申請者の本人確認書類 (運転免許証など)

5 手数料(1台につき750円)

6   申請者の住所または所在地が町外の場合は誓約書の記入も必要になります。

申請日

原則運行日の当日

運行期間

申請日を含めた5日間(土曜日・日曜日・祝日を含む)を限度とし、運行目的を達成できる必要最小日数

返却

許可証の有効期限満了した日を含めて5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を一緒に返却してください。

罰則

以下に該当する場合は、道路運送車両法による罰則があります。

・返納期限内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を返却しないとき

・許可期間内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を備えないで運行したとき

・許可された車両以外の車両に使用したとき

・許可証に記載された目的、経路に従わない、または許可の有効期間を超えて運行したとき

・詐欺、その他の不正な手段により許可を受けたとき

・臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の変造、偽造、紛らわしい外観物の製造または使用をしたとき

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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