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令和7年4月から、農地の貸借が『農地中間管理事業』に一本化されます!

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令和7年4月から、農地貸借の手続が変わります。

 農業経営基盤強化促進法等の一部改正に伴い、令和7年4月から、現在の農業委員会による相対での農地の貸借制度が廃止となり、原則、『農地中間管理事業』を利用した貸借制度に一本化(統合)されます。

農地中間管理事業とは

 本県においては、【埼玉県農地中間管理機構(埼玉県農林公社)】が農地の中間的な受け皿となり、農地を貸したい人(貸し手)から借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手農家(借り手)に貸し付ける制度です。なお、農地中間管理機構は、農地バンクとも呼ばれています。※嵐山町独自の農地バンク制度とは異なります。

貸し手・借り手のメリット

◆貸し手のメリット

・賃料は、農林公社から確実に口座へ振り込まれます。

・貸した農地は、貸付期間終了後、必ず返却されますので安心です。

・農業公社に貸し付けた農地は、要件に該当すれば税制優遇を受けることができます。

◆借り手のメリット

・まとまった農地を、長期間かつ安定的に借りることができます。

・複数の貸し手から農地を借りる場合であっても、農林公社が個別に賃料の支払いを行います。なお、振込手数料は、農林公社が負担します。

農地法の規定に基づく貸借契約については、引き続き利用することができます

 農地法第3条第1項の規定に基づく貸借契約は、引き続き、農業委員会からの許可を受けて利用することができます。詳しくは、農業委員会事務局までお尋ねください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)農業委員会事務局

電話: 0493-59-6671

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!