ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

記事ID検索

表示

埼玉県認証 特別栽培農産物について

  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:7488

特別栽培農産物とは

農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(別ウインドウで開く)」に基づき、栽培期間中、節減対象農薬及び化学肥料(窒素成分)の双方を地域の慣行栽培と比較して5割以下に減らして栽培された農産物です。

埼玉県認証特別栽培農産物とは

農林水産省のガイドラインに基づいた特別栽培農産物について県が独自に認証したものです。

認証を受けた農産物は、国のガイドラインで定められた表示を必ず行うとともに、任意で県独自の認証マークを表示することができます。

認証を受けるには

埼玉県特別栽培農産物の認証を受けるには、所管の農林振興センターへ栽培計画書の提出が必要です。

詳しい慣行基準(別ウインドウで開く)概要(別ウインドウで開く)は埼玉県農産物安全課のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)農政課農業振興担当

電話: 0493-59-6671

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます