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法務省からのお知らせ

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  • ID:7590

全ての国民の皆さんへ

戸籍にフリガナが記載されます

令和7年5月以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される氏名のフリガナの通知が届きます。

誤りがないか、必ず確認をお願いします。

▶フリガナが正しければ・・・

 届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知のとおり戸籍に記載されることとなります。

▶フリガナが、誤っていたら・・・

 令和8年5月25日までに、届出をお願いします。マイナポータルを利用したオンラインでの届出が便利ですが、郵送や市区町村での窓口でも届出ができます。


お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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