妊婦のための支援給付
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制度について
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設されました。
「妊婦のための支援給付」は妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)による面談と合わせて一体的に実施します。
嵐山町では、妊娠届出時と出生届出後の2回に分けて「妊婦のための支援給付」を支給します。
| 1回目の給付(妊娠届出後) | 2回目の給付(出生届出後) | |
|---|---|---|
| 対象者 | 次の(1)から(3)のすべてに該当する方 (1)令和7年4月1日以降に妊娠届をした、嵐山町に住民票のある妊婦の方 (2)嵐山町以外の自治体で1回目の支給を受けていない方 (3)出産・子育て応援給付金事業における出産応援ギフトを受給していない方 *医療機関等で胎児心拍が確認された方が対象となります。 | 次の(1)から(3)のすべてに該当する方 (1)令和7年4月1日以降に出産をした、嵐山町に住民票のある方 (2)嵐山町以外の自治体で2回目の支給を受けていない方 (3)出産・子育て応援給付金事業における子育て応援ギフトを受給していない方 |
| 支給額 | 妊婦1人あたり5万円 | 妊娠している子ども1人あたり5万円(流産・人工妊娠中絶・死産を含む) *流産・人工妊娠中絶・死産については、令和7年4月1日以降の場合に支給対象となります。 |
| 申請方法 | 妊娠届時に保健師等と面談を行い、その後給付金の申請についてご案内します。 | 出生届出後、給付金の申請についてご案内します。 |
| 申請期限 | 胎児の心拍が医療機関で確認され妊娠が確定した日より2年間 | 出産予定日の8週間前の日(流産・人工妊娠中絶・死産を経験された時はその日)より2年間 |
*海外で妊娠・出産された方は、支給対象外となる場合があります。
申請に必要なもの
(1)母子健康手帳、診断書等の妊娠を明らかにする書類
(2)本人確認書類
(3)振込口座(妊婦さん名義)の確認できるもの(キャッシュカード、通帳等)
流産・死産を経験された方へ
妊婦支援給付金は、流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も申請いただけます。
妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
胎児心拍を確認後、妊娠の届出をする前に流産等を経験された方も対象となります。その場合は、医療機関等が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
旧制度(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)の対象であった方
申請期限を過ぎたため給付の対象とはなりません。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)とは
妊娠・出産・育児期を安心して過ごしていただくため、不安や悩みに寄り添う伴走型相談支援事業を行っています。
(1)妊娠届出時の面談
出産までの見通しを立てたり、支援サービスを紹介します。
(2)妊娠8か月頃の面談
プレママ・プレパパ教室や訪問等で面談し、出産前後のスケジュールについて説明します。
(3)新生児・赤ちゃん訪問
赤ちゃんの発育を確認すると共に、母のこころと身体の状況を伺います。
必要に応じて、子育て支援サービス等の紹介をします。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)健康いきいき課保健担当
電話: 0493-59-6911
ファクス: 0493-62-0715
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