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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9月に公布されました。これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、追加されることになりました。改正法は令和7年5月26日に施行されます。この改正法の施行により、氏名の振り仮名の届出が必要な場合があります。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載する予定の振り仮名の通知(令和7年6月25日に送付済み)

 本籍地から、住民票に記載されている振り仮名情報を参考に、戸籍で記載する予定の振り仮名を通知します。原則として筆頭者宛てに郵送されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

(2)氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日まで)

 通知書に記載された氏名の振り仮名が誤っている場合は、「氏名の振り仮名の届出」をしてください。

 ※通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合は届出の必要はありません。

(3)本籍地市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 令和7年5月26日から1年以内に(2)の届出がなかった場合には、(1)で通知した氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更をすることができます。

 ※一度届け出た振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出人

 氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

【氏の振り仮名】

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

【名の振り仮名】

 原則、各人が届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。15歳から18歳未満の場合は、本人またはいずれかの親権者が届出人となります。

届出先

 氏名の振り仮名の届出については以下のいずれかの方法で届出をしてください。

1.マイナポータルからオンラインによる届出

2.本籍地もしくは住所地の市区町村窓口での届出

3.郵送での届出(本人確認書類の写しの添付が必要)

届出に必要なもの

1.氏の振り仮名の届書または名の振り仮名の届書

2.本人確認書類
 ※本人確認書類については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 ※届出の際に現にその読み方を使用していることを証する資料の写し(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の提出を求める場合があります。


お問い合わせ

 戸籍の振り仮名のお問い合わせに関しましては大変混雑する可能性があります。通知書が届かない場合や、個別事情、振り仮名の届書の処理状況等に関しましては市区町村窓口へ問い合わせてください。それ以外の戸籍の振り仮名に関するお問い合わせは、「法務省コールセンター」へお願します。

法務省コールセンター

【電話番号】

   0570-05-0310

【設置期間】

 令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く)
【受付時間】

 午前8時30分から午後5時15分まで

以下のお問い合わせに関しては、法務省コールセンターへお問い合わせをお願いします。

・制度趣旨について

・届出期間について

・届出方法について

・振り仮名に係る内容についてなど

注意事項

・改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

・届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

詐欺にご注意ください。通知された振り仮名が違う場合は、届け出る必要がありますが、届出に手数料はかかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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