重度心身障害者医療費助成制度(精神手帳2級の方)
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重度心身障害者医療費助成制度(精神手帳2級の方への対象拡大)
令和8年1月以降、重度心身障害者医療費助成制度の対象を拡大します。
新たに助成対象となる方
嵐山町に住所を有する方で、医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入しており、以下の両方を満たす方が対象となります。
- 精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
- 自立支援医療(精神通院医療)を受給している方
対象とならない方
- 生活保護を受けている方
- 小規模住居型児童養育事業者または里親に養育されている方
- こども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度に登録されている方
- 65歳以上で新たに精神障害者保健福祉手帳2級以上の交付を受けた方
助成対象となる医療費

自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金の額(令和8年1月1日以後の診療分から対象)を助成します。
埼玉県内の医療機関等を受診する場合
自立支援医療受給者証(精神通院医療)に記載されている医療機関等を受診するとき、自立支援医療受給者証(精神通院医療)・上限管理票と一緒に重度心身障害者医療費受給者証を医療機関等の窓口に掲示してください。窓口での支払いはありません。
埼玉県外の医療機関等を受診する場合
埼玉県外の医療機関等では重度心身障害者医療費受給者証が使えません。自立支援医療受給者証(精神通院医療)に記載されている県外の医療機関等を受診し、精神通院に係る医療費を支払った場合は、受診した月の翌月以後に、領収書・自立支援医療受給者証(精神通院医療)・上限額管理票・重度心身障害者医療費受給者証を持参し、福祉課の窓口で医療費の支給申請をしてください。
対象とならないもの
- 自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費は、医療保険が適用される診療があっても対象外です。
(例)風邪等による外来受診、外科手術、入院費用全般など
- 医療保険が適用されない治療やサービス
(例)健康診断の費用、労災保険の対象となる医療費、診断書等の文書作成料など
所得制限
所得による制限が設けられていますので、詳しくは重度心身障害者医療費ホームページ内の「所得制限」をご確認ください。
登録申請方法
重度心身障害者医療費の助成を受けるには申請が必要です。
令和8年1月4日以降、福祉課窓口で申請してください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)福祉課社会福祉担当
電話: 0493-62-0716
ファクス: 0493-62-0713
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