○嵐山町新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則
平成25年3月8日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 本部長は、町長とする。
2 副本部長は、副町長及び教育長とする。
3 本部員は、嵐山町課設置条例(平成8年条例第11号)に規定する課の長並びに会計課長、町議会事務局長、町教育委員会事務局長及び比企広域消防本部小川消防署嵐山分署長とする。
4 その他必要な職員について、町長が任命することができる。
(会議)
第3条 町長は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。)第34条の定めるところにより、国が新型インフルエンザ等緊急事態宣言したときは、直ちに嵐山町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置し、会議を招集するものとする。
2 町長は、前項のほかに必要に応じ任意の対策本部を設置し、会議を招集することができる。
2 部長は、本部長の命を受け、部の業務を掌理し、嵐山町課設置条例に規定する課、嵐山町会計管理者の補助組織設置規則(平成14年規則第23号)に規定する課、嵐山町水道事業管理規程(昭和46年水道規程第1号)に規定する課、嵐山町議会事務局設置条例(昭和38年条例第2号)に規定する局、嵐山町教育委員会事務局組織規則(平成19年教委規則第7号)に規定する局及び嵐山町農業委員会事務局設置規程(平成18年農委訓令第1号)に規定する局の職員(以下「所属職員」という。)を指揮監督する。
3 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときはその職務を代理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日より施行する。
別表1(第4条関係)
名称 | 部長 | 副部長 | 事務分掌 |
総務対策部 | 健康いきいき課長 | 総務課長 地域支援課長 議会事務局長 会計課長 | ・本部の設置、運営に関すること。 ・国、県、他市町村との連絡調整に関すること。 ・職員及び来庁者の感染防止等に関すること。 ・広報及び広聴等に関すること。 ・その他各部に属さない事項に関すること。 |
町民対策部 | 町民課長 | 福祉課長 長寿生きがい課長 税務課長 | ・要援護者の支援等に関すること。 ・応急救護所の設置に関すること。 ・埋火葬の調整に関すること。 ・高齢者及び要援護者の支援等に関すること。 ・応急救護所の設置に関すること。 |
衛生対策部 | 環境課長 | 上下水道課長 農政課長 | ・防疫活動に関すること。 ・ごみの収集及び処理等に関すること。 ・上下水道に関すること。 |
商工観光対策部 | 企業支援課長 | まちづくり整備課長 | ・企業、各種団体との連絡調整等に関すること。 ・輸送事業者との連絡調整に関すること。 |
教育対策部 | 教育委員会事務局長 | ・学校及び教育等に関すること。 ・所管施設に関すること ・各種スポーツに関すること。 |