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本人通知制度

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  • ID:165

 この制度は、登録されたご本人に関する住民票の写しや戸籍謄抄本などを、本人の代理人や第三者に交付した時、その交付した事実を通知する制度です。住民票などが不正に取得され、住民の方のプライバシーが侵害されることを防ぐため、平成22年6月1日から開始したものです。

登録申請

申請ができる方

原則本人
ただし、未成年の場合は法定代理人、本人が来庁出来ない場合は任意代理人による申請もできます。

手数料

無料

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  • 印鑑
  • 任意代理人による申請の場合は委任状

登録の有効期限

登録の有効期限はありません。更新手続きは不要です。登録廃止の申請をするまで、登録は継続されます。

委任状・申請書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

※郵送による申請もできます。詳しくは町民課まで問い合わせてください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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