老齢基礎年金
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:182

基礎年金の種類
国民年金の給付には、公的年金制度の改正により昭和61年4月1日以降、すべての国民に共通する給付として、・老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金があり、国民年金独自としての・付加年金・寡婦年金・死亡一時金・特別一時金・脱退一時金があります。

老齢基礎年金
原則として10年(120月)の受給資格を満たした人が、65歳から受けられる年金です。
受けることができるのは、大正15年4月2日以後に生まれた人(昭和61年4月1日に60歳未満の人)からです。

年金を受けるために必要な期間
- 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
- 国民年金保険料の免除を受けた期間
- 国民年金の学生納付特例を受けた期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間【合算対象期間】
合計して10年以上
ただし、第3号被保険者期間のある人が年金請求するときは、年金事務所の窓口へ。

合算対象期間とは?
いわゆるカラ期間といわれるもので、老齢基礎年金の受給資格期間(原則として最低10年)を満たしているかどうかをみるときには計算されますが、年金額の計算の基礎にはなりません。
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの国民年金の任意加入対象期間のうち任意加入しなかった期間
- 平成3年3月以前に、20歳以上の学生で任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間
- 昭和36年4月以後の20歳から60歳までの間で海外に居住していた期間

年金額は?
令和5年度満額=795,000円※(月額66,250円)
※68歳以上の方(昭和31年4月1日以降生)は、792,600円
20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めて、65歳から受給する場合に満額の老齢基礎年金を受給できます。

老齢基礎年金の計算式
795,000円×{保険料納付月数+(全額免除月数×2分の1)+(4分の1納付月数×8分の5)+(2分の1納付月数×4分の3)+(4分の3納付月数×8分の7}÷加入可能年数×12
※H21年3月以前の免除期間については全額免除は3分の1、4分の1納付は2分の1、2分の1納付は3分の2、4分の3納付は6分の5として計算されます。
※68歳以上の方(昭和31年4月1日以降生)は792,600
- 学生納付特例期間・・・10年以内に追納がなければ年金額には反映されません。
- 付加保険料を納めたとき・・・200円×付加保険料納付月数分の付加年金が上乗せされます。
老齢基礎年金について、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます