第1号被保険者の独自給付
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第1号被保険者(任意加入者も含む)の独自給付

付加年金
付加保険料(月額400円)を納めた場合、「納めた月数×200円」が老齢基礎年金にプラスされます。

寡婦年金
第1号被保険者として、保険料を10年(平成29年7月までは25年)以上納めた(免除を含む)夫が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまでの間受けることができます。
ただし、10年以上の婚姻関係が必要です。年金額は、夫が受けられるはずだった老齢基礎年金の4分の3です。

死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した人と生計を同じにしていた遺族が受けられます。
保険料を納めた期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
死亡月の前月までの付加保険料納付済期間が3年以上のとき、8,500円が加算されます。

特別一時金
障害年金等の受給権者であって、昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入した人または法定免除された保険料を追納した人については、保険料の納付期間に応じて支給されます。

短期在留外国人の脱退一時金
国民年金の加入期間が6ヶ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、支給されます。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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