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標準処理期間の設定について

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 農業委員会では、農地法3条許可の事務処理について、申請書受付(受付締切日)から許可までの標準処理期間を次のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めます。

根拠法令

 農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)

標準処理期間

 30日

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)農業委員会事務局

電話: 0493-59-6671

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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