軽自動車税(種別割)のしくみ
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軽自動車税(種別割)が課税される方
毎年4月1日現在、原動機付自転車(125cc以下)、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有されている方は年税額で軽自動車税(種別割)が課税されます。
※所有権留保の場合は使用者の方に課税されます。
※年度途中で廃車、名義変更をされたとしても、月割での減額はございませんのでご注意ください。
軽自動車(種別割)の税率について
種別割の税率に関してはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
軽自動車税(種別割)の納期
軽自動車税(種別割)の申告手続きについて
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪・三輪・四輪)、小型自動車(二輪)の所有者となった場合や、申告内容に変更があった場合は、その事由が生じた日から15日以内に管轄の行政機関へ申告しなければならないことになっています。また、所有者等でなくなった場合にも30日以内に申告手続が必要になります。
車種によって、申告していただく場所が異なりますのでご注意ください。
原動機付自転車、小型特殊自動車等 ※嵐山町ナンバーの手続き | 嵐山町役場税務課窓口(別ウインドウで開く) 0493-62-2153 |
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軽自動車(三輪・四輪) | 軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所(別ウインドウで開く) 050-3816-3112 |
二輪の小型自動車、軽自動車(二輪) ※125ccを超える二輪車の手続き | 埼玉運輸支局熊谷自動車検査登録事務所(別ウインドウで開く) 050-5540-2027 |
廃車に関するご案内
原動機付自転車や軽自動車等に対する軽自動車税は、毎年4月1日現在で所有(登録)している場合に、年税額が課税されます。そのため、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、月割課税の制度はなく、その年度分の税金を納めていただくことになります。
ご注意とお願い
- 軽自動車を所有している場合は公道の走行有無に関わらず申告の必要がありますのでご注意ください。
- 現物を廃棄処分されただけでは登録が残ることになります。速やかに廃車手続きを行ってください。
- 知人等に譲渡した場合も名義変更が必要です(手続き漏れの場合は、前所有者に納税通知書が送られます)。
- 盗難に遭われた場合でも、警察への盗難届出に加えて、廃車手続きが必要です。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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