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固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。 固定資産評価審査委員会は、町長が登録した価格に関する納税者の不服を審査するために設けられた中立的な機関であり、本町においては3人の委員で構成されています。 固定資産評価審査委員会に審査申出をすることができる事項は、価格に関することに限られます。
嵐山町役場(らんざんまち)固定資産評価審査委員会事務局
電話: 0493-62-4587
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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