嵐山町地域防災計画
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嵐山町地域防災計画
嵐山町地域防災計画は、「自助」「共助」「公助」の役割を明確化することで嵐山町の防災力向上を図り、町民の生命・身体・財産を災害から守るための計画です。この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、嵐山町防災会議が作成します。
嵐山町地域防災計画の全部改定
町では、平成25年3月に平成23年3月の東日本大震災から得た教訓や平成23年11月に修正された「埼玉県地域防災計画」を踏まえ、また近年の異常気象による風水害に備えるため、嵐山町地域防災計画を改定しました。
しかしながら、平成25年の改訂以後に発生した災害の教訓などにより関係法令・計画等が新たに改正されたことから、新たに計画に盛り込むべき課題や対策が生じています。
これらを受けて、上位計画である第6次嵐山町総合振興計画や埼玉県地域防災計画との整合を図りながら、本町の全機能を有効に発揮し、被害を最小限に留める計画となるよう嵐山町地域防災計画の改定を令和4年3月に行いました。
今後は、この計画に基づき、町民・行政区・自主防災会による自助・共助の取り組みを強力に推進していきます。さらに、町と防災関係機関による公助の体制を整え、地域の防災力を強化していきます。
改定のポイント
○避難行動要支援者の避難や女性への配慮
災害対策基本法施行規則が改正され、福祉避難所については、あらかじめ受入対象者を特定し、本人とその家族のみが避難する施設であることを公示する制度が創設されました。
これを受けて、本計画では、要配慮者や女性に対する配慮事項を記載しました。
○自主防災組織の活動と役割
住民の隣保共同の精神に基づく自発的な組織である自主防災組織について、自助、共助、公助の切れ目のないつながりを担保するため、本計画に組織的に位置づけ、活動と役割を明確にしました。
○警戒レベルに応じた避難
平成31年3月に内閣府は「避難勧告等に関するガイドライン」を改定し、災害の危険度と、取るべき行動を住民が直感的に理解できるよう、5段階の警戒レベルを用いた避難情報や防災気象情報の運用が開始されました。
また、令和3年5月には災害対策基本法が改正され、警戒レベル4の「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が「避難指示」に一本化されています。
これを受けて、本計画では避難情報の名称について改めるとともに、居住者等がとるべき行動について記載しました。
○食料備蓄量
備蓄数量は、「関東平野北西縁断層帯地震(破壊開始点:北):1日後」の被害想定に基づき、避難者用を町と県でそれぞれ1.5日分(合計3日分)以上、災害救助従事者用を町と県で3日分以上とするとともに、県内駅周辺の帰宅困難者用を県は1日分以上備蓄することと記載しています。
変更履歴 | 変更内容概要 |
---|---|
令和4年3月 | 全部改定 |
令和5年3月 | 指定緊急避難場所の名称および地番の変更に伴う修正 ほか |
閲覧できる場所
嵐山町地域防災計画は役場1階ロビー・2階地域支援課・町立図書館でも閲覧できます。
嵐山町地域防災計画(令和4年3月)
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お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)地域支援課人権・安全安心担当
電話: 0493-62-2152
ファクス: 0493-62-5935
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