犬や猫に関するお知らせ
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1215
犬の登録と狂犬病の予防注射
犬を飼う場合は、生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
生後91日以上の犬を新たに飼い始めた方は、獣医に相談のうえ狂犬病予防注射を実施し、「獣医が発行する予防注射証明書」と「手数料」を持参のうえ30日以内に町担当窓口において登録してください。
また、町で交付する鑑札と狂犬病予防注射済票を犬の首輪等につけてください。
各種手数料について
種類 | 手数料 |
---|---|
新規登録手数料(鑑札交付) | 3,000円 |
注射済票交付手数料 | 550円 |
鑑札再交付手数料 | 1,600円 |
注射済票再交付手数料 | 340円 |
新規登録の場合は、新規登録手数料(3,000円)と注射済票交付手数料(550円)の合計3,550円となります。
他市町村で一度新規登録をしている場合は、新規登録手数料は不要となります。ただし、当該年度の狂犬病予防注射済票の交付を受けていない場合は、注射済票交付手数料(550円)が必要になります。
狂犬病予防法の特例制度について
狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関へマイクロチップ情報の登録または変更登録することで、市町村への狂犬病予防法による犬の登録の代わりとなる制度でマイクロチップが鑑札の代わりとなります。
嵐山町では、「狂犬病予防法の特例制度」に参加しておりません。
そのため、指定登録機関へのマイクロチップの情報登録手続き(飼い主自身が行います)とは、別に町への犬の登録申請、所有者変更などの手続きが必要となり、飼い犬への鑑札の装着も必要です。
手続きの際は、マイクロチップ番号(15ケタ)がわかるものをご用意の上、環境課で手続きをお願いします。
犬の転入・転出
転入の場合
前住所地で交付を受けた鑑札を持参して、転入後30日以内に届出をしてください。
※届出をしないと、転入先で各種案内通知が届かなくなりますので、ご注意ください。
転出の場合
転出先(新住所地)の市町村担当課へ届出をしてください。
※届出をしないと、転出先で各種案内通知が届かなくなりますので、ご注意ください。
犬が死亡したとき
犬が死亡したときは、速やかに死亡届を提出してください。
電話連絡でも可能ですが、登録情報と犬の死亡日をお伺いさせていただきます。
電子申請での受付
電子申請でも死亡届の受付ができるようになりました。
嵐山町電子申請サービス(別ウインドウで開く)をクリックし、電子申請に必要な情報を入力してください。
スマホの場合はQRコードを読み込んで電子申請に必要な情報を入力してください。
「利用者登録をしない」を選択し、必要事項を入力してください。
嵐山町内で所有者・住所、飼犬の所有者・住所が変更になったとき
電子申請での受付
嵐山町内において、飼犬の所有者・住所が変更になったとき、または飼犬の所有者・住所が変更になったときは、電子申請でも変更届の受付ができるようになりました。
※「町外からの転入」や「町内からの転出」は電子申請ではできません。
嵐山町電子申請サービス(別ウインドウで開く)をクリックし、電子申請に必要な情報を入力してください。スマートフォンの場合はQRコードを読み込んで電子申請に必要な情報を入力してください。
※飼犬1頭につき、1申請となりますので、2頭以上いる場合は別途電子申請をお願いします。)
「利用者登録をしない」を選択し、必要事項を入力してください。
犬・猫に関する相談
犬に関する相談は東松山保健所(別ウインドウで開く)、猫に関する相談は埼玉県動物指導センター(別ウインドウで開く)へ問い合わせてください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)環境課環境担当
電話: 0493-62-0719
ファクス: 0493-62-0713
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます