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土砂等による土地の埋立てについて

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土砂等による土地の埋立て等の許可について

町では、嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下、「土砂条例」とする)の改正を行いました。

これまでは、土砂等による土地の埋立て(土地の掘削後の埋立てを含む)、盛土、たい積(以下、「事業」とする)を行うにあたり、当該事業に係る土地の区域(以下、「事業区域」とする)の面積が3,000平方メートル以上である場合は、県の許可が必要でした。

しかし、土砂条例の改正に伴い、平成28年10月1日以降に事業を実施しようとする場合、事業区域の面積が300平方メートル以上であれば、町の許可のみが必要となり、県の許可は不要となります。

また、事業区域の面積が300平方メートル未満であっても、現況地盤高と事業により生ずる地盤との高低差が1メートル以上となるものについても、町の許可が必要となります。

一方、農地改良や土地の造成、森林の伐採等を行い事業を実施する場合、土砂条例による許可ではなく、他法令による許可が必要となる場合があります。

事業を検討している場合は、環境課まで問い合わせてください。

○土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則について【令和5年7月25日からの改正内容】

  • 土壌基準について・・・土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項の特定有害物質の基準は、同法第6条第1項第1号に規定する環境省令で定める基準の例によるものとしました。(規則第3条)
  • 土砂等の搬入の届出(条例第13条)の際、土壌検査試料採取調書(様式第20号)及び計量法(平成4年法律第51号)による計量証明書または特定計量証明書の写しの提出が必要となりました。(規則第17条)
  • 土壌検査(条例第15条)については、実施時期を6箇月ごとから3箇月ごとに変更しました。(規則第19・20条)
  • 土壌検査の報告期限を40日以内から7日以内に変更しました。また、土壌検査試料採取調書(様式第20号)及び計量法による計量証明書または特定計量証明書の写しの提出が必要となりました。(規則第20条)
  • 宅地造成法等規制法(昭和36年法律第191号)の改正に伴い、別表第1の記述を以下のとおり改正しました。なお、内容についても変更しています。


5 擁壁

埋立て等で設置する擁壁は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条から第12条の規定に適合すること。
(1) 安全施設
ア 原則、転落防止柵を設けることとし、必要に応じて落石防止柵を設けること。
イ その土質に応じ、張芝工、種子吹付工、播種工等の法面保護を行い、必要に応じて、モルタル吹付等の斜面の安定策を講じること。



5 擁壁

埋立て等で設置する擁壁は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条の規定により設置する擁壁の例によること。
(1) 安全施設
ア その土質に応じた張芝工、種子吹付工、播種工等の斜面安定策を講ずること。
イ 原則として落石防止策を設けること。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)環境課環境担当

電話: 0493-62-0719

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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