建物を取り壊した方へ
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建物を取り壊した場合のお手続きについて
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・建物等の所有者に、その後1年間の税額を負担していただく制度です。
取り壊した建物には翌年度から固定資産税が課税されませんが、滅失の申請をしないと課税される場合がありますので忘れずにお手続きをお願いします。
■登記済み家屋を取り壊した場合
滅失登記のお手続きをお願いします。
〈手続き・問い合わせ先〉
さいたま地方法務局東松山市局
電話:0493-22-0379(代表)
■未登記家屋を取り壊した場合
役場税務課へ家屋滅失申請書のご提出をお願いします。
※家屋滅失申請書は税務課窓口にあります。
また、下記リンクからもダウンロードできますのでご利用ください。
家屋滅失申請書
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お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
電話番号のかけ間違いにご注意ください!