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固定資産(土地・家屋)をお持ちの方が亡くなった場合の手続

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固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者の方に課税されます。

所有者が亡くなった場合、固定資産税の納税義務は相続人が継承することとなります。

登記している固定資産(土地・家屋)をお持ちの場合

相続登記の手続が必要となります

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。制度や相続登記の申請手続など、詳しくは法務局(別ウインドウで開く)へ問い合わせてください。 

死亡の翌年1月1日までに相続登記が完了している場合

登記された新しい所有者が納税義務者となります。

死亡の翌年1月1日までに相続登記が完了しない場合

相続人など、固定資産を現に所有する方が納税義務者となります。「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」にて申告いただいた相続人代表者へ納税通知書等を送付いたします。

登記していない固定資産(家屋)をお持ちの方

 未登記家屋の名義を変更される場合は、「家屋の所有権に関する届(相続用)」を提出してください。

各種様式ダウンロード

固定資産税手続様式(別ウインドウで開く)からダウンロードいただけます。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当

電話: 0493-62-2153

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!