年金の受給資格が25年から10年に短縮されました
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年金の受給資格が25年から10年に短縮されました
これまで、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間等を合算した資格期間が
原則として25年以上必要したが、平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
「年金請求書」が届いていて、まだ提出されていない方は、必要書類を確認いただき、請求書に必要事項をご記入
のうえ、お近くの年金事務所へご提出ください。

お問い合わせ先
ねんきんダイヤル
電話0570-05-1165
(050から始まる電話の場合 電話:03-6700-1165)
川越年金事務所
川越市脇田本町15番地13 東上パールビル3階
電話:049-242-2657

外部リンク
日本年金機構ホームページ
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お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
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