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指定給水装置工事店事業者の皆さんへ

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  • ID:4110

嵐山町給水条例の適用される区域内での給水装置工事の施工は、水道法第16条の2第1項の規定により、水道事業管理者が指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行うこととなっています。(嵐山町給水条例第8条第1項)

指定に関して必要な書類等は下記のとおりですので参考にしてください。

【新規の場合】

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号
  • 誓約書(様式第2号
  • 機械器具調書(別表

  ※(調書記載の機械器具の種類、数量に対応した順番での写真を添付すること)

  • 主任技術者の免状または主任技術者証の写し(コピー可)
  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3号
  • 指定手数料10,000円(※指定証受領時に納めていただきます)

※法人の場合

  • 会社の定款
  • 会社登記簿謄本

※個人の場合

  • 住民票

更新の場合

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号
  • 誓約書(様式第2号
  • 機械器具調書(別表

  ※(調書記載の機械器具の種類、数量に対応した順番での写真を添付すること)

  • 主任技術者の免状または主任技術者証の写し(コピー可)
  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3号
  • 給水装置工事事業者指定更新時確認事項
  • 指定手数料10,000円(※新指定証交付時に納めていただきます)

※法人の場合

  • 会社の定款
  • 会社登記簿謄本

※個人の場合

  • 住民票

【変更の場合】

次の(1)から(3)の事項に変更のあった日から30日以内に下記の書類を提出してください。
※変更の内容によって必要な書類が違いますので注意してください。


変更のあった事項

(1)事業所の名称及び所在地

(2)氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(3)主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号


(1)に変更があった場合

  • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書様式第10号


※法人の場合

  • 会社の定款
  • 会社登記簿謄本


(2)に変更があった場合

  • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10号


※法人の場合

  • 会社の定款
  • 会社登記簿謄本
  • 誓約書(代表者変更の場合)


※個人の場合

  • 住民票


(3)に変更があった場合

  • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10号
  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3号
  • 主任技術者の免状または主任技術者証の写し(コピー可)


【給水装置工事事業者を休止等する場合】

  • 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第11号

【指定証を汚損または紛失した場合】

  • 指定給水装置工事事業者指定証再交付申請書(指定証再交付申請書

様式集

利用上の注意

 各種申請書は印刷してご利用いただけますが、インターネットや電子メールでの受付は行っておりません。お手数ですが申請手続きは役場担当窓口でお願いします。また、申請用紙はすべてA4サイズでご利用ください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)上下水道課水道管理担当

電話: 0493-62-0728

ファクス: 0493-62-3900

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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