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指定給水装置工事事業者の更新制度と更新手続きについて

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更新制度について

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。この法改正により指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、指定給水装置工事事業者においては有効期間内での更新手続きが必要となります。

更新手続きについて

  • 更新申請のご案内文書は、年度当初までにその年度の更新対象者に対して一度だけ送付します。
  • 申請の受付期間は、有効期間最終日の3か月前から1か月前までです。事業者証の「有効期間」を確認の上、手続きを行ってください。

  ※未更新の方への再通知等はいたしませんのでご了承ください。

  ※未更新により指定の取消となった場合でも、再度の指定申請を妨げるものではありません。

【更新申請時に必要な書類】

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)上下水道課水道管理担当

電話: 0493-62-0728

ファクス: 0493-62-3900

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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