指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
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制度について
1.概要
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。 この法改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、指定給水装置工事事業者においては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なります。該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
2.今後の対応について
町では指定給水装置工事事業者の皆さまに令和元年10月頃に貴社が登録している住所へ「通知」を送付します。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。あしからずご了承ください。
【有効期間】
※初回の更新手続きについては、町より事前に郵送等にて通知します。
嵐山町より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
---|---|
平成10年4月1日から平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 |
【申請時に必要な提出書類】
※申請時に必要な提出書類はこちらをクリックしてください。(別ウインドウで開く)
なお、必要な書類は新規指定申請時と同じです。
また、更新時は次の町が確認する項目(指定更新時確認事項様式)も併せてご提出ください。
【町が確認する項目(給水装置工事の指定制度等の適切な運用について)】
※以下の町が確認する項目について指定更新時確認事項様式「別表1」の提出をお願いします。
(1)指定給水装置工事事業者研修会の受講状況
(2)業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
(3)給水装置工事主任技術者の研修受講状況
(4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
町が確認する項目(指定更新時確認事項様式)
【更新にかかる手数料】
10,000円
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)上下水道課水道管理担当
電話: 0493-62-0728
ファクス: 0493-62-3900
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