令和3年度(2021年度)から適用される個人住民税の主な税制改正
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給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え
働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
改正後の給与所得控除額は、次の表のとおりです。
給与等の収入金額 | 改正後給与所得控除額 | 改正前給与所得控除額 |
---|---|---|
162万5000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | その収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | その収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+44万円 | その収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+110万円 | その収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | その収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 195万円 | 220万円 |
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上の表にかかわらず、所得税法別表第五により給与所得の金額を求めます。

公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされます。
改正後の公的年金等控除額は、次の表のとおりです。
公的年金等の収入額(A) | 公的年金等控除額 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合】 | 公的年金等控除額 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合】 | 公的年金等控除額 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超の場合】 |
---|---|---|---|
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超 410万円以下 | (A)×25%+27万5,000円 | (A)×25%+17万5,000円 | (A)×25%+7万5,000円 |
410万円超 770万円未満 | (A)×15%+68万5,000円 | (A)×15%+58万5,000円 | (A)×15%+48万5,000円 |
770万円超 1,000万円以下 | (A)×5%+145万5,000円 | (A)×5%+135万5,000円 | (A)×5%+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
公的年金等の収入額(A) | 公的年金等控除額 【合計所得金額による区分なし】 |
---|---|
330万円以下 | 120万円 |
330万円超 410万円以下 | (A)×25%+37万5,000円 |
410万円超 770万円未満 | (A)×15%+78万5,000円 |
770万円超 1,000万円以下 | (A)×5%+155万5,000円 |
1,000万円超 | (A)×5%+155万5,000円 |
公的年金等の収入額(A) | 公的年金等控除額 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合】 | 公的年金等控除額 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合】 | 公的年金等控除額 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超の場合】 |
---|---|---|---|
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超 410万円以下 | (A)×25%+27万5,000円 | (A)×25%+17万5,000円 | (A)×25%+7万5,000円 |
410万円超 770万円未満 | (A)×15%+68万5,000円 | (A)×15%+58万5,000円 | (A)×15%+48万5,000円 |
770万円超 1,000万円以下 | (A)×5%+145万5,000円 | (A)×5%+135万5,000円 | (A)×5%+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
公的年金等の収入額(A) | 公的年金等控除額 【合計所得金額による区分なし】 |
---|---|
130万円以下 | 70万円 |
130万円超 410万円以下 | (A)×25%+37万5,000円 |
410万円超 770万円未満 | (A)×15%+78万5,000円 |
770万円超 1,000万円以下 | (A)×5%+155万5,000円 |
1,000万円超 | (A)×5%+155万5,000円 |

基礎控除の見直し
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える居住者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える居住者については基礎控除の適用はできないこととされます。
改正後の基礎控除額は次の表のとおりです。
合計所得金額 | 改正後基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 控除適用なし |
なお、改正前の基礎控除額には所得制限がなく、一律33万円です。

所得金額調整控除の創設
次の要件に該当する場合は、所得金額調整控除の適用対象となります。

介護・子育て世帯の場合
その年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合
その年の給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方の金額があり、その合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計から10万円を控除した残額が、給与所得から控除されます。
控除額=(給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金に係る雑所得金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

個人住民税非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、個人住民税の非課税措置基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件が次の表のとおり変更となります。
控除・措置の要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者・扶養親族の要件 | 合計所得金額 48万円以下 | 合計所得金額 38万円以下 |
配偶者特別控除の要件 | 合計所得金額 48万円超133万円以下 | 合計所得金額 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の所得要件 | 合計所得金額 75万円以下 | 合計所得金額 65万円以下 |
障害者等に対する非課税措置の要件 | 合計所得金額 135万円以下 | 合計所得金額 125万円以下 |
個人住民税所得割の非課税限度合計所得金額 | 35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は32万円) | 35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は32万円) |
個人住民税均等割の非課税限度合計所得金額 | 28万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は16万8千円) | 28万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は16万8千円) |
家内労働者等の所得計算の特例 | 必要経費の最低保証額 55万円 | 必要経費の最低保証額 65万円 |

子供の貧困に対応するための個人住民税の非課税措置の創設
子供の貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けているひとり親の方(現に婚姻をしていない方、または配偶者の生死が明らかでない方)が以下の条件を全て満たす場合は、個人住民税の非課税措置の対象となります。
- 事実婚状態でないことを確認した上で児童扶養手当の支給を受けている。
- 合計所得金額が135万円以下である。
なお、この非課税措置を受ける場合は、上記の条件に該当する旨を、個人住民税の申告書、給与所得者の扶養親族申告書等に記載し、申告する必要があります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
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