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後期高齢者医療保険料について

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保険料の計算

保険料の計算式

後期高齢者医療保険料については、次の計算式により算出されます。

 保険料 = 均等割額 + 所得割額

  • 均等割・・・被保険者全員が均等に負担する部分です。
  • 所得割・・・被保険者の所得に応じて負担する部分で、《賦課のもととなる所得金額×所得割率》により求められます。
  • 「賦課のもととなる所得金額」・・・総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額(43万円)を控除した額のことです(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります)。

保険料の率等について

令和4年度と令和5年度の保険料率等については、次のとおりです。

  • 均等割額・・・44,170円
  • 所得割率・・・8.38%
  • 年間保険料額の上限(限度額)・・・66万円

保険料は2年に1度見直されます

後期高齢者医療保険料は、2年に1度見直しが行われます

令和4年度に見直しが行われました。

「保険料の率等について」でお示ししている保険料率等は、令和4年度と令和5年度のものです。

その他

  • 保険料は、被保険者1人ごとに計算されます。
  • 保険料額については、毎年7月以降に通知いたします。
  • 年金からの引落しによる納付(特別徴収)の方は、4月以降、特別徴収(仮徴収)開始通知書が別途通知されます。

保険料の軽減について

所得の少ない方は、保険料の均等割額が世帯の所得の合計額にあわせて、次のとおり軽減されます。

均等割額の軽減について

均等割額軽減一覧表

均等割額軽減割合          

 同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和2年度中の総所得金額等の合計額軽減後の均等割額
 7割

 【基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

13,250円/年
 5割 【基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下22,080円/年
 2割 【基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下35,330円/年
  1. 「総所得金額等」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります)。なお、均等割額の軽減の判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
  2. 令和4年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金収入額から公的年金控除額を差し引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いた額を軽減判定の所得とします。
  3. 均等割額の軽減判定で使用する「総所得金額等」は基礎控除前のもので、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」とは異なります。
  4. 軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況により行います。

被用者保険の被扶養者の軽減について

後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方の保険料額は、所得割額がかからず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減されます。
  1. 被用者保険とは、協会けんぽ(旧「政府管掌健康保険」)、健康保険組合、共済組合、船員保険、のことです。市町村国民健康保険、国民健康保険組合は対象外です。
  2. 健康保険組合、協会けんぽ(旧「政府管掌健康保険」)、共済組合等の被扶養者であった方は、健康保険組合等から埼玉県後期高齢者医療広域連合への情報提供により判定いたします。そのため、健康保険組合等から情報提供がない場合、被用者保険の被扶養者であったにもかかわらず保険料が賦課されていたり、軽減されていないことがあります。このような時は、役場町民課保険年金担当まで問い合わせてください。

保険料の納め方

保険料の納付方法は、年金からの引落しにより納めていただく「特別徴収」と、口座振替または納付書により納めていただく「普通徴収」の2種類があります。原則は「特別徴収」となりますが、ご加入後の一定期間や年金の受給状況などによっては「普通徴収」となります。納付方法は、保険料の決定通知に記載されていますので、ご確認ください。

年金からの引落しによる納付(特別徴収)

次に該当される方は、原則特別徴収となります。

  1. 嵐山町の介護保険料が特別徴収されている方。
  2. 年金の受給額が18万円以上の方で、町が徴収する予定の1期当たりの後期高齢者医療保険料額と介護保険料額との合計が、1回に受け取る年金額に対してその受給額の2分の1を超えない方が対象となります。
  3. 複数の年金を受給している場合は、年額18万円以上の年金のうち、優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります。

納め方

年6回の年金の受給時に、年金の受給額から保険料が差し引かれ、被保険者に代わり年金保険者が市町村へ納付します。

仮徴収と本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月 
 1期 2期 3期 4期 5期 6期
仮徴収仮徴収仮徴収本徴収本徴収本徴収

仮徴収・・・前年中の所得が確定していないため、仮算定した保険料額(または2月の特別徴収額)となります。

本徴収・・・前年の所得により算定した年間保険料額から仮徴収分を引いた額を3回に分けて差し引きます。

口座振替または納付書による納付(普通徴収)

  1. 特別徴収対象年金の受給額が、年18万円未満の方
  2. 介護保険料が特別徴収されていない方
  3. 後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の合計が、特別徴収対象年金の受給額の2分の1を超える方
  4. 年度途中に被保険者資格を取得した方
  5. 年度途中に引越した方(同一市町村内での転居は除く)
  6. 保険料額の減額により、特別徴収が中止となる方
  7. 特別徴収の方で、保険料額が途中で増額される方(増額分のみ)
※すでに特別徴収されている方も、上記3.の判定により年度の途中から特別徴収が中止となり、普通徴収となる場合があります。

納め方

町から送付される納付書等により、納期限内に町が指定する金融機関等で納めていただきます。
嵐丸

♪口座振替をおすすめします♪
普通徴収の方には、保険料の納め忘れがない口座振替をお勧めします!
手続きは役場町民課保険年金担当まで問い合わせてください。

※保険料の納め方を特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更することもできます。その場合は、役場町民課保険年金担当への申請が必要です。

保険料を納めていないと・・・

  • 保険料を納めていただいていない被保険者には、通常の保険証に代わり有効期間の短い保険証を交付することがあります。
  • 保険料の滞納が続く場合には、資格証明書を交付することもあります。資格証明書を使用しての受診は、診療にかかる医療費をいったん、全額自己負担していただくことになります。このほか、滞納処分(財産の差押等)を行うことがあります。
  • 後期高齢者医療保険料の納付義務者は被保険者のほか、世帯主や被保険者の配偶者(連帯納付義務者)も含まれます。滞納が続くと被保険者だけでなく、連帯納付義務者に対して滞納処分を行うことがあります。

その他

保険料納付のご相談について

火災や自然災害等の被災や事業の休廃止、長期入院等による被保険者または生計維持者の収入の著しい減少など、特別な事情により保険料の納付が困難と認められる方は、申請により保険料が減免となる場合があります。詳しくは、役場町民課保険年金担当へご相談ください。

年度途中で引越した場合の保険料について

嵐山町内で引越した場合

年間の保険料額及び納付方法は変わりません。

埼玉県内の別の市町村に引越した場合

年間の保険料額は変わりませんが、引越した前月分までの保険料は引越前の市町村での納付、それ以降は引越後の市町村での納付となります。また、引越後の市町村での納付方法は当分の間、納付書等による納付(普通徴収)となります。

埼玉県外に引越した場合

令和4年度の保険料は、被保険者の令和3年度中の所得に基づいて算出します。また、均等割額の軽減は、世帯内の被保険者及び世帯主の合計所得に基づいて判定します。被保険者及び世帯主の所得の申告をされていない場合は、正しく保険料を算出することができません。令和4年1月1日時点でのお住いの市町村へ所得の申告をしていただきますようお願いします。所得の申告の結果、保険料の軽減が適用され、保険料を納めすぎていることが判明した場合はお返し(還付)します。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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