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おむつ代の医療費控除で必要となる証明書について

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医療費控除で必要となる証明書について

確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、「医療費控除の明細書」に加えて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

介護保険の認定申請をし、かつ交付条件を満たしている人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、町が無料で交付する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」により申告することができます。

令和6年以降に使用したおむつ代を申告する場合と令和5年以前に使用したおむつ代を申告する場合とでは、「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」の交付要件等が異なります。詳しくは、「令和6年以降に使用したおむつ代を申告する方」、「令和5年以前に使用したおむつ代を申告する方」をご覧ください。

なお、介護保険の認定を受けていない場合や交付要件を満たしていない場合は、「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」を交付することはできません。


〇申請希望の方は必ず事前に長寿生きがい課までご連絡ください。

交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認いたします。


令和6年以降に使用したおむつ代を申告する方

おむつ代の医療費控除の申告が1年目の方

おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、交付要件を満たすことが必要です。

おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降の方

おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において交付要件を全て満たすことが必要です。

交付要件

1.介護保険要介護・要支援認定を受けていること。

2.嵐山町が保有する介護認定に関する主治医意見書において、以下の全ての条件を満たしてることが確認できること。

 ・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1、B2、C1若しくはC2のいずれかに該当していること。

 ・失禁への対応としてカテーテルを使用または尿失禁の発生若しくは発生可能性のいずれかに該当していること。


令和5年以前に使用したおむつ代を申告する方

おむつ代の医療費控除の申告が1年目の方

医師が発行する「おむつ使用証明書」

※医師が発行する「おむつ使用証明書」の用紙は、下記よりダウンロードすることができます。

おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降の方

医師が発行する「おむつ使用証明書」または、

町が発行する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」

※「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」とは、既に一度おむつ代の医療費控除を申告した方が、2年目以降に申告する際は、以下の要件を満たす方に対して交付するものです。

交付要件

1.介護保険要介護・要支援認定を受けていること。

2.嵐山町が保有する介護認定に関する主治医意見書において、以下の、全ての条件を満たしてることが確認できること。

 ・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1、B2、C1若しくはC2のいずれかに該当していること。

 ・「尿失禁の可能性」がありと記載されていること。


申請方法

嵐山町役場長寿生きがい課にて受付いたします。

申請を希望される方は、事前に長寿生きがい課までご連絡ください。

交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認いたします。

申請に必要な書類等

1、おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認申請書

2、郵送による申請の場合は、返信用封筒(送付先住所・氏名を記入し、110円切手を貼ったもの)

※郵送による申請の場合は、申請受付から証明書発行まで1週間程度の期間を要します。


※確定申告の手続きにつきましては、税務署にご確認ください。

※「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認申請書」は、長寿生きがい課窓口にあります。下記よりダウンロードすることもできます。

申請場所

〒355-0211 埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030番地1 嵐山町役場 長寿生きがい課

ファイルダウンロード

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)長寿生きがい課長寿生きがい担当

電話: 0493-62-0718

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!