町税の猶予制度のご案内
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やむを得ない事情によって税金を納めることが困難になった場合には、その事情に応じて、次のような制度があります。

町税の猶予制度について
徴収の猶予
一定の要件に該当する場合は、申請により原則として1年以内の期間に限り、徴収が猶予される場合があります。
(1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
(2)納税者ご本人またはご家族が病気にかかった場合
(3)事業を休廃止した場合
(4)事業に著しい損失を受けた場合
換価の猶予
町税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあるなど一定の要件に該当するときは、その町税の納期限から6か月以内に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
詳しくは税務課収税担当に問い合わせてください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課収納対策室
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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