空き家等の適正管理について
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空き家等の適正管理について
空き家等の適正な管理をお願いします。
少子高齢化や核家族化の影響などにより、空き家等が増加しています。空き家は所有者等の適切な管理が行われていない場合や老朽化による倒壊、建築材の飛散、火災・犯罪の誘発、敷地内の庭木の越境など、近隣住民の生活環境に多大な悪影響を及ぼす恐れがあります。
このようなことから、全国的な対策が必要となり、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されました。この法律には、空き家等の適正な管理は、所有者の責務とされています。適切に管理さえしていれば、空き家等は大切な財産となりますので、所有者等でしっかり、空き家等の適正な管理をお願いいたします。
もし、老朽化した空き家等を放置することで、他人や周辺施設に被害を与えた場合は、所有者は賠償責任を問われる可能性があります。
「空き家等」とは
町内に所在する建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立ち木その他土地に定着する物を含む)をいいます。
「所有者等の責務」とは
老朽化した空家等から建築物の一部が飛散し、周辺住民や通行人にケガ等を負わせたりすると、所有者等はその責任を負わなければなりません。
周囲への予想される危険に対して、、安全が保てるように適切な管理をお願いします。
「予想される危険」の例
- 空き家等の倒壊
- 建築材の飛散
- 害獣(アライグマ等)の住処
- 害虫(毛虫など)の発生
- 火災の発生
- 不審者等の侵入による犯罪行為
- 隣地や道路などへの庭木の越境
所有者等へのお願い
- 定期的に建物や庭木等の状況を確認し、必要に応じて、対応をお願いします。
- 老朽化により建物が著しく損傷している場合は、建築の専門家、工事業者に相談し、修理、改修、解体等も含め検討してください。
空き家の近隣の方へ
空き家を適正に管理する責任は、土地所有者等にあります。
隣同士の問題はたとえ空き家であったとしても、民事の問題として、原則当事者間で解決していただくことになります。
所有者等の連絡先をご存知であれば、直接話し合いをお願いします。
隣地の空き家については、民法による民事的手法によることが、一番の解決への近道となります。
町でも、所有者等に対して「適正管理のお願い」を行うことがありますが、これには強制力はありません。空き家等を放置することが著しく公益に反する場合(倒壊により公道の通行人に危険がある場合など)は、法的措置をとる場合もあります。
空き家に対する支援制度
遠方に住んでいる等で管理が難しい場合は、町や埼玉県等には、以下のような支援制度がありますので、ご活用ください。
町の支援制度
空き家バンク
埼玉県の支援制度
空き家の持ち主応援隊
埼玉県と不動産団体の連携により「空き家の持ち主応援隊」を結成し、空き家対策を進めています。
不動産団体では、空き家の管理、売却、賃貸、解体などを気軽に相談、依頼できる地域の不動産業者を簡単に検索できるサイトを開設しています(平成30年4月2日より)
詳しくは、埼玉県×地域守りの不動産団体「空き家の持ち主応援隊」(埼玉県ホームページ)(別ウインドウで開く)のサイトをご覧ください。
空き家コーディネーター
公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会では、埼玉県から令和5年度「空き家コーディネーター」業務を受託し、宅地建物取引のプロフェッショナルが「空き家コーディネーター」相談員となり、空き家の所有者や活用希望者等からの相談に対応しています。
空き家をお持ちでお悩みのある方は、別添のチラシをご覧ください。
空き家コーディネーター相談先
マイホーム借上げ制度
埼玉県では、JTIと協働連携の協定を結び、県内の物件に限り『マイホーム借上げ制度』を利用できる貸し主の年齢制限を撤廃します。これにより50歳未満の方でも本制度を利用することができます。
詳しくは、「マイホーム借上げ制度のご案内」(埼玉県ホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
空き家管理サービス
業界団体による空き家管理サービスがございます。詳しくは以下の協会のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)環境課環境担当
電話: 0493-62-0719
ファクス: 0493-62-0713
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