嵐山町手話言語条例を制定しました。
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嵐山町手話言語条例の制定について
嵐山町では、手話は言語であるとの認識に基づき、ろう者と、ろう者以外の人が、手話によって心を通わせ、お互いを尊重し、共生できる地域社会の実現を目指して、嵐山町手話言語条例を制定し、令和4年4月1日から施行いたしました。
条文は、以下のPDFファイルをダウンロードして、ご覧ください。
嵐山町手話言語条例・条文ダウンロード
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お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)福祉課社会福祉担当
電話: 0493-62-0716
ファクス: 0493-62-0713
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