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嵐山町住宅リフォーム補助金について

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住宅リフォーム補助金

令和6年度の嵐山町住宅リフォーム補助金の受付を4月15日(月曜日)より開始します。

【ご注意ください!】

補助金交付額が変更になりました。

リフォーム工事は、交付決定後に着手し、当該年度内に完了する必要があります。

交付決定前に着手した工事は補助対象になりませんので、ご注意ください。

補助の趣旨について

 地域経済の活性化とともに、町民の安全で快適に生活できる住宅環境の整備を目的として、住宅リフォーム工事に要する費用に対し、予算の範囲内で補助するものです。

補助対象者

補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者となります。

  1. 申請時において、町に住民登録していること。
  2. 申請時において、町税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
  3. 申請時において、町で実施している介護保険住宅改修費等その他住宅改修補助金または助成金の交付を受けていないこと。

補助対象事業

補助の対象となる事業は、次に掲げるいずれにも該当するものとなります。

  1. 補助対象者が町内に所有する個人住宅で、建築基準法第6条第1項または第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受けた住宅であること。
  2. 町内業者が施工する10万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)の住宅リフォームであること。
  3. 住宅リフォームを補助金交付決定後に着手し、当該年度内に完了できること。
  4. 申請に係る補助対象住宅が、過去5年度内に、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

補助対象経費

 補助金の交付対象となる経費は、住宅リフォームに要した費用とする。ただし、次に掲げるものを除きます。

  1. 住宅の新築及び改築
  2. 門、塀等の外構等の工事
  3. 物品等のみの購入または設備等の工事

補助金額

補助金の額は、住宅リフォーム1件につき5万円となります。

要綱・様式

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)まちづくり整備課都市計画担当

電話: 0493-62-0721

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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